○日進市議会議員に貸与するタブレット端末等使用規程
令和4年11月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、議員に貸与するタブレット端末及びその附属品(以下「タブレット端末等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会議 本会議、常任委員会(分科会を含む。)、議会運営委員会、特別委員会、議会説明会、会派代表者会議、全員協議会その他議長が認める会議をいう。
(2) 議会グループウエア 日進市議会グループウエア及び会議システム使用規程(平成30年議会訓令第2号。以下「グループウエア等使用規程」という。)第2条第1号に規定する議会グループウエアをいう。
(3) 会議システム グループウエア等使用規程第2条第2号に規定する会議システムをいう。
(4) アプリケーションソフト タブレット端末上で実行しようとする作業を実施する機能を直接的に有するソフトウェアのことをいう。
(貸与の目的)
第3条 タブレット端末等の貸与は、議会活動の活性化、事務の効率化(ペーパーレス化を含む。)及び情報の共有を目的とする。
2 議員は、前項の目的を達成するために、タブレット端末等を活用しなければならない。
(貸与品の帰属)
第4条 タブレット端末等の所有権は市に帰属し、その管理は市議会において行うものとする。
(貸与の手続)
第5条 議長は、議員にタブレット端末等を貸与する。
2 議員は、タブレット端末等の貸与を受けたときは、タブレット端末等貸与誓約書(第1号様式)を議長に提出しなければならない。
(使用の範囲)
第6条 タブレット端末等を使用できる範囲は、議員活動上必要な範囲に限るものとする。
(貸与期間)
第7条 タブレット端末等の貸与期間は、議員として在職する期間とする。
(遵守事項)
第8条 議員は、タブレット端末等の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) タブレット端末等の盗難、紛失、損傷等を防止すること。
(2) データの正確性を保持し、その紛失、毀損等を防止すること。
(3) 情報の受発信その他取扱いは、個人情報の保護に留意するほか、情報の内容等を十分精査し、発信の可否を判断する等、自らの責任において行うこと。
(4) 議会及び市の情報システムの管理及び保全措置に協力し、対処すること。
2 議員は、タブレット端末等を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。
(1) タブレット端末等の改造、交換、拡張機器の追加及び動作環境の変更
(2) 議会グループウエア、会議システム又はOS(オペレーティングシステム)の削除若しくは改版(バージョンアップ)
(3) その他タブレット端末等の性能、機能等を変更する行為
(アプリケーションのインストール)
第9条 議員は、会議その他議員活動における調査及び研究のため必要なアプリケーションソフトをタブレット端末にインストールする場合は、アプリケーションソフトインストール申請書(第2号様式)を事前に議長に提出し、その許可を得なければならない。
2 前項に定める手続によるアプリケーションソフトの購入費用、使用料金等については、当該議員本人が負担するものとする。
(使用上の留意点)
第10条 議員は、タブレット端末等を使用する場合は、議会の品位を重んじた良識ある適正な使用を心掛け、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 議員は、タブレット端末等の使用に当たっては、他人の不正使用を防止するため、適切な認証設定及びパスワード管理を行わなければならない。
(会議中における禁止事項)
第11条 会議の出席者及び傍聴議員が、会議中にタブレット端末等を使用するときは、次に掲げる事項を禁止するものとする。
(1) 音声又は操作音を発する等会議の運営上支障となる行為
(2) 議事の内容に関係のないウェブサイト等の閲覧
(3) 審議及び審査情報の外部への発信
(4) 電子メールの送信及びSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)及び電子掲示板等ソーシャルメディアへの投稿
(5) 会議の録音並びに写真及び動画の撮影
(6) その他会議に関係のない目的外の使用
(違反行為に対する措置)
第12条 議長又は会議の長は、前条各号に掲げる行為をし、又はしようとする会議の出席者及び傍聴議員に対して、注意するものとする。
2 前項の規定による注意を再三行ったにもかかわらず違反する行為が改善されない場合は、タブレット端末等の使用の停止を命ずることができる。
(事故等があった場合の責任及び対応)
第13条 議員は、次に掲げる事故が発生した場合は、直ちに事故報告書(第3号様式)を議長に提出し、必要な措置を講じるものとする。
(1) タブレット端末等の損傷、盗難、紛失、ウイルス感染等の事故が発生した場合
(2) タブレット端末等にある個人情報又は非公開情報の漏えい等の事故が発生した場合
2 議員は、タブレット端末等を紛失し、又は故意若しくは重大な過失により損傷した場合は、タブレット端末等の購入等の費用を負担しなければならない。
3 議員は、タブレット端末等にある個人情報又は非公開情報の漏えい等が発生した場合は、自ら対応するとともに、その責任を負わなければならない。
(返納)
第14条 議員は、その職を失ったときは、タブレット端末等から自らが保存したデータ及び追加したアプリケーションソフトを削除し、速やかに議長へ返納しなければならない。
2 前項の規定によるタブレット端末等の返納後、議員が保存したデータ又は追加したアプリケーションが消滅し、又は損傷したときであっても、市及び議長は責任を負わないものとする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、タブレット端末等に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会の意見を聴いて別に定める。また、この規程の運用について疑義が生じた場合は、議長がこれを決定する。
附則
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。