○日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
令和4年12月23日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年日進市条例第29号。以下「条例」という。)第5条第6項及び第7項並びに第7条の規定に基づき、同条例第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の採用及び給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(採用試験)
第2条 職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)は、別表第1に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の職種欄の区分に応じた試験とする。
(受験資格要件)
第3条 採用試験の受験資格要件は、受験者として必要な経歴、学歴、免許、年齢等を考慮し、職種に応じ、教育委員会が別に定める。
(採用試験の方法)
第4条 採用試験は、口述試験、論文試験、実技試験、身体検査、筆記試験、適性試験その他の職務遂行に必要な能力を客観的に判定することができる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(採用試験の程度)
第5条 採用試験により判定する知能及び一般的知識又は専門的知識の程度は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条に規定する大学程度とする。
(採用試験の公告)
第6条 採用試験を行う場合は、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 採用試験の名称及び職種に応じた試験の区分
(2) 採用予定人員
(3) 受験資格
(4) 採用試験の方法、程度、時期及び場所
(5) 受験申込用紙の交付及び受験申込書の提出の場所、時期その他必要な受験の手続
(6) 採用の手続
(7) 初任給その他の給与
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(選考による採用)
第7条 選考による採用は、緊急に採用する必要がある場合等採用試験によることが適当でないと教育委員会が認める場合に行うことができる。
(選考による採用の公正の確保)
第8条 任命権者は、条例第3条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(選考の方法)
第9条 選考は、選考される者が当該職の職務遂行の能力を有するかどうかを教育委員会が別に定める基準に基づき判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、口述考査その他の方法を用いることができる。
(条件付採用の期間の延長)
第10条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、条件付採用の期間を実際に勤務した日数が90日に達するまでの期間まで延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることはできない。
(新たに職員となった者の職級等)
第11条 任命権者が職員を採用するために行う競争試験又は選考の結果に基づいて新たに職員となった者(以下単に「新たに職員となった者」という。)の職級及び職は別表第2のとおりとする。
(新たに職員となった者の職務の級)
第12条 新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第13条 新たに職員となった者で、前条の規定により職務の級を決定されたものの号給は、その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分に対応する初任給欄に定める号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格に満たない、又は当該資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年日進町規則第2号)の例により、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より下位若しくは上位の号給とすることができる。
(人事評価)
第14条 人事評価は、日進市職員人事考課実施規程(平成12年日進市訓令第12号)の例により実施するものとする。
(昇給等)
第15条 次に掲げる事項については、日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の例による。
(1) 昇給区分、昇給の号給数、昇給日等の昇給に関する事項
(2) 復職時における号給の調整に関する事項
(3) 給料の訂正に関する事項
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第12条、第13条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教育職Ⅰ | 大学卒 | 2級17号給 |
教育職Ⅱ | 大学卒 | 1級25号給 |
別表第2(第11条関係)
職級 | 職 |
主任級 | 学校教育指導員、特別支援教育指導員、主任指導員、校内ハートフレンド指導員、協働活動専門員 |
主事級 | 専任指導員 |
別表第3(第12条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格 |