○日進市職員の高齢者部分休業に関する規則
令和4年12月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年日進市条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第1号様式)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(端数処理)
第5条 条例第6条の規定において1時間当たりの減額する額を算定する場合、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(日進市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
3 日進市職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年日進町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略