○日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和4年12月23日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、日進市未来をつくる子ども条例(平成21年日進市条例第24号)第15条第2項の規定により市内の小中学校に通う児童生徒が、自己肯定感を育み、仲間をつくり、他の人や社会と関わる力を身につけることで、自らの力を発揮できるよう支援するための体制及び教育相談の体制の充実を図るため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項並びに第7条第2項の規定に基づき、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育職の職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された教育職の職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において教育職の職員とは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第1項の免許状を有し、かつ、専門的な知識経験を有する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定により市が採用した小学校又は中学校に勤務する講師及びこれらに準ずる業務に従事する職員を除く。)をいう。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権は、教育委員会(以下「任命権者」という。)に属する。

2 教育職の職員の採用は、競争試験又は選考によるものとし、その競争試験又は選考は任命権者が行う。

3 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)次の各号に掲げる業務のいずれかに期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

4 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の更新)

第4条 任命権者は、あらかじめ前条第3項又は第4項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「教育職任期付短時間勤務職員」という。)の同意を得て、法第7条第2項に規定する範囲内において、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第5条 教育職任期付短時間勤務職員には、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)を適用する。

2 教育職任期付短時間勤務職員の給料月額は、給料表の給料月額に、日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号)第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 任命権者は、教育職任期付短時間勤務職員に適用する給料表に掲げる号給を、その者の専門的な知識経験の度に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な職務は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。

4 任命権者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第3項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

6 新たに教育職任期付短時間勤務職員となった者の給料表に定める号給は、教育委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

7 教育職任期付短時間勤務職員の昇格及び昇給については、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。

(給与条例の適用除外等)

第6条 日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第7条第10条から第12条まで、第14条第19条の2及び第20条第5項の規定は、教育職任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 教育職任期付短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

給料表

日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年日進市条例第29号)第5条第1項の給料表(以下「教育職給料表」という。)

第6条第1項及び第2項

市長が規則で定める

教育委員会規則で定める

第6条第4項

給料表

教育職給料表

第15条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条の規定により採用された教育職の職員(以下「教育職任期付短時間勤務職員」という。)

第16条第3項及び第7項ただし書

定年前再任用短時間勤務職員

教育職任期付短時間勤務職員

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、給与の支給その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定(第2条の2の改正規定を除く。)、第3条の規定による日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「第3条改正後会計年度任用職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第6条改正後教育職任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第6条の規定による改正前の日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月27日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による給与の内払とする。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月24日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「第3条改正後会計年度任用職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第4条改正後任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第6条改正後教育職任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例、第4条改正後任期付職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第6条の規定による改正前の日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例、第4条改正後任期付職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1 給料表(第5条関係)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

217,900

239,500

2

220,400

242,000

3

222,800

244,500

4

225,100

247,000

5

227,400

249,500

6

229,700

251,900

7

232,000

254,400

8

234,200

256,900

9

236,500

259,400

10

238,700

261,000

11

241,000

262,700

12

243,200

264,300

13

245,500

266,000

14

247,600

267,400

15

249,800

268,800

16

251,900

270,300

17

254,100

271,700

18

255,900

272,900

19

257,700

274,100

20

259,400

275,400

21

261,100

276,700

22

262,500

277,800

23

263,800

279,000

24

265,000

280,200

25

266,300

281,500

26

267,400

283,300

27

268,500

285,000

28

269,600

286,700

29

270,900

288,500

30

272,000

290,500

31

273,100

292,800

32

274,100

295,000

33

275,300

297,300

34

276,300

299,500

35

277,300

301,800

36

278,400

303,900

37

279,700

306,000

38

280,600

307,900

39

281,600

309,900

40

282,700

311,700

41

284,000

313,600

42

285,100

315,500

43

286,200

317,300

44

287,400

319,100

45

288,300

320,800

46

289,100

322,700

47

289,900

324,400

48

290,700

326,000

49

291,300

327,700

50

292,200

329,400

51

292,900

331,300

52

293,600

333,000

53

294,400

334,300

54

295,200

336,300

55

295,800

338,100

56

296,600

339,900

57

297,300

341,500

58

298,100

343,500

59

298,900

345,200

60

299,500

346,900

61

300,100

348,700

62

300,900

350,400

63

301,600

352,200

64

302,100

353,900

65

302,800

355,600

66

303,500

357,000

67

304,100

358,300

68

304,800

359,600

69

305,500


70

306,200


71

306,800


72

307,500


73

308,000


74

308,600


75

309,400


76

309,900


77

310,500


78

311,100


79

311,700


80

312,300


81

312,800


82

313,400


83

314,000


84

314,600


85

315,000


86

315,400


87

315,900


88

316,400


89

316,800


90

317,300


91

317,800


92

318,300


93

318,600


94

319,100


95

319,600


96

320,000


97

320,300


98

320,700


99

321,100


100

321,500


101

322,000


102

322,300


103

322,600


104

322,900


105

323,100


106

323,400


107

323,700


108

323,900


109

324,100


110

324,300


111

324,600


112

324,900


113

325,100


114

325,300


115

325,500


116

325,800


117

326,200


118

326,400


119

326,700


120

327,000


121

327,200


122

327,400


123

327,600


124

327,900


125

328,200


別表第2 等級別基準職務表(第5条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

専門的な知識経験を必要とする業務を行う職務

2級

専門的かつ高度な知識経験を必要とする業務を行う職務

日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和4年12月23日 条例第29号

(令和7年12月25日施行)