○日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和4年12月23日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、日進市未来をつくる子ども条例(平成21年日進市条例第24号)第15条第2項の規定により市内の小中学校に通う児童生徒が、自己肯定感を育み、仲間をつくり、他の人や社会と関わる力を身につけることで、自らの力を発揮できるよう支援するための体制及び教育相談の体制の充実を図るため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項並びに第7条第2項の規定に基づき、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育職の職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された教育職の職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において教育職の職員とは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第1項の免許状を有し、かつ、専門的な知識経験を有する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定により市が採用した小学校又は中学校に勤務する講師及びこれらに準ずる業務に従事する職員を除く。)をいう。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第3条 任命権は、教育委員会(以下「任命権者」という。)に属する。
2 教育職の職員の採用は、競争試験又は選考によるものとし、その競争試験又は選考は任命権者が行う。
3 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる業務のいずれかに期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
4 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(給与に関する特例)
第5条 教育職任期付短時間勤務職員には、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)を適用する。
2 教育職任期付短時間勤務職員の給料月額は、給料表の給料月額に、日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号)第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 任命権者は、教育職任期付短時間勤務職員に適用する給料表に掲げる号給を、その者の専門的な知識経験の度に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な職務は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。
4 任命権者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
6 新たに教育職任期付短時間勤務職員となった者の給料表に定める号給は、教育委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
7 教育職任期付短時間勤務職員の昇格及び昇給については、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。
第6条第1項 | 給料表 | 日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年日進市条例第29号)第5条第1項の給料表(以下「教育職給料表」という。) |
第6条第1項及び第2項 | 市長が規則で定める | 教育委員会規則で定める |
第6条第4項 | 給料表 | 教育職給料表 |
第15条第2項第2号 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条の規定により採用された教育職の職員(以下「教育職任期付短時間勤務職員」という。) |
第16条第3項及び第7項ただし書 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 教育職任期付短時間勤務職員 |
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、給与の支給その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(日進市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月26日条例第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日進市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定(第2条の2の改正規定を除く。)、第3条の規定による日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「第3条改正後会計年度任用職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第6条改正後教育職任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第6条の規定による改正前の日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年12月27日条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による給与の内払とする。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1 給料表(第5条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 204,600 | 225,900 |
2 | 207,000 | 228,400 |
3 | 209,300 | 230,800 |
4 | 211,600 | 233,300 |
5 | 213,900 | 235,800 |
6 | 216,200 | 238,200 |
7 | 218,500 | 240,700 |
8 | 220,700 | 243,100 |
9 | 223,000 | 245,600 |
10 | 225,200 | 247,200 |
11 | 227,500 | 248,900 |
12 | 229,700 | 250,500 |
13 | 232,000 | 252,100 |
14 | 234,100 | 253,700 |
15 | 236,300 | 255,100 |
16 | 238,400 | 256,500 |
17 | 240,600 | 258,000 |
18 | 242,400 | 259,200 |
19 | 244,200 | 260,400 |
20 | 245,900 | 261,700 |
21 | 247,600 | 263,100 |
22 | 249,000 | 264,300 |
23 | 250,300 | 265,700 |
24 | 251,600 | 267,000 |
25 | 252,900 | 268,300 |
26 | 254,000 | 270,300 |
27 | 255,100 | 272,100 |
28 | 256,200 | 273,900 |
29 | 257,500 | 275,700 |
30 | 258,800 | 277,900 |
31 | 260,000 | 280,200 |
32 | 261,200 | 282,400 |
33 | 262,400 | 284,700 |
34 | 263,600 | 286,900 |
35 | 264,800 | 289,200 |
36 | 266,100 | 291,300 |
37 | 267,300 | 293,400 |
38 | 268,500 | 295,300 |
39 | 269,700 | 297,300 |
40 | 271,000 | 299,100 |
41 | 272,200 | 301,000 |
42 | 273,300 | 302,900 |
43 | 274,500 | 304,800 |
44 | 275,600 | 306,500 |
45 | 276,600 | 308,200 |
46 | 277,400 | 310,100 |
47 | 278,200 | 311,800 |
48 | 279,100 | 313,500 |
49 | 279,800 | 315,100 |
50 | 280,600 | 316,800 |
51 | 281,300 | 318,700 |
52 | 282,000 | 320,400 |
53 | 282,800 | 321,700 |
54 | 283,700 | 323,700 |
55 | 284,500 | 325,500 |
56 | 285,200 | 327,300 |
57 | 285,900 | 329,000 |
58 | 286,700 | 331,000 |
59 | 287,600 | 332,700 |
60 | 288,300 | 334,400 |
61 | 288,900 | 336,200 |
62 | 289,600 | 338,000 |
63 | 290,300 | 339,900 |
64 | 290,900 | 341,600 |
65 | 291,700 | 343,300 |
66 | 292,400 | 344,700 |
67 | 293,100 | 346,000 |
68 | 293,800 | 347,300 |
69 | 294,500 | |
70 | 295,300 | |
71 | 296,100 | |
72 | 296,800 | |
73 | 297,300 | |
74 | 298,000 | |
75 | 298,700 | |
76 | 299,300 | |
77 | 299,900 | |
78 | 300,700 | |
79 | 301,300 | |
80 | 301,900 | |
81 | 302,500 | |
82 | 303,100 | |
83 | 303,700 | |
84 | 304,300 | |
85 | 304,900 | |
86 | 305,400 | |
87 | 305,900 | |
88 | 306,400 | |
89 | 306,800 | |
90 | 307,400 | |
91 | 307,900 | |
92 | 308,400 | |
93 | 308,700 | |
94 | 309,300 | |
95 | 309,800 | |
96 | 310,200 | |
97 | 310,600 | |
98 | 311,100 | |
99 | 311,600 | |
100 | 312,000 | |
101 | 312,400 | |
102 | 312,800 | |
103 | 313,300 | |
104 | 313,600 | |
105 | 313,800 | |
106 | 314,100 | |
107 | 314,400 | |
108 | 314,600 | |
109 | 314,800 | |
110 | 315,000 | |
111 | 315,300 | |
112 | 315,600 | |
113 | 315,800 | |
114 | 316,000 | |
115 | 316,200 | |
116 | 316,500 | |
117 | 316,800 | |
118 | 317,000 | |
119 | 317,300 | |
120 | 317,700 | |
121 | 317,900 | |
122 | 318,100 | |
123 | 318,300 | |
124 | 318,600 | |
125 | 318,900 |
別表第2 等級別基準職務表(第5条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 専門的な知識経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 専門的かつ高度な知識経験を必要とする業務を行う職務 |