○日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和4年12月23日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、日進市未来をつくる子ども条例(平成21年日進市条例第24号)第15条第2項の規定により市内の小中学校に通う児童生徒が、自己肯定感を育み、仲間をつくり、他の人や社会と関わる力を身につけることで、自らの力を発揮できるよう支援するための体制及び教育相談の体制の充実を図るため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項並びに第7条第2項の規定に基づき、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育職の職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された教育職の職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において教育職の職員とは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第1項の免許状を有し、かつ、専門的な知識経験を有する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定により市が採用した小学校又は中学校に勤務する講師及びこれらに準ずる業務に従事する職員を除く。)をいう。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権は、教育委員会(以下「任命権者」という。)に属する。

2 教育職の職員の採用は、競争試験又は選考によるものとし、その競争試験又は選考は任命権者が行う。

3 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)次の各号に掲げる業務のいずれかに期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

4 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の更新)

第4条 任命権者は、あらかじめ前条第3項又は第4項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「教育職任期付短時間勤務職員」という。)の同意を得て、法第7条第2項に規定する範囲内において、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第5条 教育職任期付短時間勤務職員には、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)を適用する。

2 教育職任期付短時間勤務職員の給料月額は、給料表の給料月額に、日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号)第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 任命権者は、教育職任期付短時間勤務職員に適用する給料表に掲げる号給を、その者の専門的な知識経験の度に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な職務は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。

4 任命権者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第3項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

6 新たに教育職任期付短時間勤務職員となった者の給料表に定める号給は、教育委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

7 教育職任期付短時間勤務職員の昇格及び昇給については、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。

(給与条例の適用除外等)

第6条 日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第7条第10条から第13条まで、第14条第19条の2及び第20条第5項の規定は、教育職任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 教育職任期付短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

給料表

日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年日進市条例第29号)第5条第1項の給料表(以下「教育職給料表」という。)

第6条第1項及び第2項

市長が規則で定める

教育委員会規則で定める

第6条第4項

給料表

教育職給料表

第15条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条の規定により採用された教育職の職員(以下「教育職任期付短時間勤務職員」という。)

第16条第3項及び第7項ただし書

定年前再任用短時間勤務職員

教育職任期付短時間勤務職員

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、給与の支給その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日進市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定(第2条の2の改正規定を除く。)、第3条の規定による日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「第3条改正後会計年度任用職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第6条改正後教育職任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第6条の規定による改正前の日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、第3条改正後会計年度任用職員条例又は第6条改正後教育職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1 給料表(第5条関係)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

181,500

198,000

2

183,000

200,200

3

184,600

202,300

4

186,200

204,600

5

187,800

206,700

6

189,700

208,900

7

191,600

211,000

8

193,500

213,200

9

195,300

215,400

10

197,400

217,900

11

199,500

220,300

12

201,500

222,500

13

203,600

225,000

14

205,700

226,700

15

207,900

228,200

16

210,000

229,800

17

212,300

231,500

18

214,400

232,900

19

216,700

234,100

20

218,600

235,400

21

220,900

237,200

22

222,500

238,900

23

224,100

240,600

24

225,600

242,300

25

227,100

243,800

26

228,200

245,900

27

229,400

247,800

28

230,600

249,800

29

232,100

251,500

30

233,700

254,000

31

235,200

256,400

32

236,700

258,900

33

238,100

261,300

34

239,700

263,800

35

241,500

266,100

36

242,900

268,400

37

244,200

270,600

38

245,700

272,900

39

247,100

275,400

40

248,500

277,500

41

249,900

279,900

42

251,200

282,200

43

252,400

284,500

44

253,700

286,600

45

255,100

288,800

46

256,400

291,000

47

257,600

293,200

48

258,800

295,100

49

259,900

297,300

50

261,200

299,000

51

262,600

300,900

52

263,600

302,600

53

264,700

303,900

54

266,100

306,000

55

267,200

307,900

56

268,200

310,000

57

269,200

312,000

58

270,200

314,200

59

271,300

316,400

60

272,300

318,700

61

273,200

320,800

62

273,900

323,200

63

274,600

325,400

64

275,300

327,600

65

276,000

329,700

66

277,200

331,300

67

278,300

332,800

68

279,400

334,300

69

280,800


70

282,200


71

283,400


72

284,700


73

285,500


74

286,400


75

287,400


76

288,500


77

289,400


78

290,400


79

291,500


80

292,400


81

293,200


82

294,000


83

294,800


84

295,600


85

296,600


86

297,400


87

298,100


88

298,900


89

299,800


90

300,700


91

301,700


92

302,400


93

302,700


94

303,400


95

304,100


96

304,800


97

305,600


98

306,400


99

307,200


100

307,900


101

308,600


102

309,000


103

309,500


104

309,900


105

310,100


106

310,400


107

310,700


108

310,900


109

311,100


110

311,300


111

311,600


112

311,900


113

312,100


114

312,300


115

312,500


116

312,800


117

313,100


118

313,300


119

313,700


120

314,000


121

314,200


122

314,400


123

314,600


124

314,900


125

315,200


別表第2 等級別基準職務表(第5条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

専門的な知識経験を必要とする業務を行う職務

2級

専門的かつ高度な知識経験を必要とする業務を行う職務

日進市教育委員会の教育職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和4年12月23日 条例第29号

(令和5年12月26日施行)