○日進市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定に基づき写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、規則に定める当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、同項の費用を減額し、又は免除することができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等(特定個人情報であって、保有個人情報に該当するものに係る開示決定等は除く。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(日進市個人情報保護審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認められるときは、日進市個人情報保護審査会条例(令和4年日進市条例第28号)第2条に規定する日進市個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年法及びこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 日進市個人情報保護条例(平成27年日進市条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行(以下単に「施行」という。)後も、なお従前の例による。

(1) 施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 施行の日前に旧条例第17条、第30条又は第37条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

日進市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)