○日進市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年5月21日
規則第18号
日進市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年日進市条例第20号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月16日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。