○日進市長、副市長及び教育長の給料の月額の特例に関する条例
令和2年5月20日
条例第17号
令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料の月額は、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から当該額に、市長にあっては100分の30を、副市長及び教育長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○日進市長、副市長及び教育長の給料の月額の特例に関する条例
令和2年5月20日
条例第17号
令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料の月額は、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から当該額に、市長にあっては100分の30を、副市長及び教育長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。