○日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和元年9月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項の短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるもののほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は、あらかじめ第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の同意を得て、法第7条第1項に規定する範囲内において、その任期を更新することができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次条第3項及び第4項において「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号。次条において「給与条例」という。)第6条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料月額に、勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項、第19条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年日進市条例第17号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第19条の2第1項中「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第15条第2項第2号並びに第16条第3項及び第7項の規定の適用については、給与条例第15条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第16条第3項及び第7項ただし書中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日進市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月20日条例第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月23日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日進市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「第3条改正後任期付給与特例条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例又は第3条改正後任期付給与特例条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日進市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は第3条改正後任期付給与特例条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 給料表(第7条関係)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
別表第2(第7条関係) 号給別基準職務表
号給 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 |
5 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難で重要な業務に従事する職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難で重要な業務に従事する職務 |
7 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難で特に重要な業務に従事する職務 |