○日進市議会グループウエア及び会議システム使用規程
平成30年12月28日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、日進市議会(以下「議会」という。)におけるグループウエア及び会議システムの適正な運用管理のため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 議会グループウエア 議会の情報伝達、情報共有及びスケジュール管理等のサービスを提供するシステムをいう。
(2) 会議システム 議会における情報伝達及び情報共有のため、議案等の電子データの整理、管理等のサービスを提供するシステムをいう。
(3) 情報通信機器 パソコン(ノート型パソコン及びモバイル型パソコンを含む。)、タブレット端末及びスマートフォンをいう。
(4) 情報資産 議会グループウエア及び会議システム(以下「議会グループウエア等」という。)上で取り扱われる、議会が保有する全ての情報をいう。
(5) 脅威 情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去等情報資産を脅かす事案をいう。
(6) 情報セキュリティ 議会グループウエア等における情報の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(7) 機密性 議会グループウエア等にアクセスすることを認められた者のみが、情報資産にアクセスできる状態を確保することをいう。
(8) 完全性 議会グループウエア等の情報資産が破壊され、改ざんされ、又は消去されていない状態を確保することをいう。
(9) 可用性 議会グループウエア等の情報資産にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断することなく、情報資産にアクセスできる状態を確保することをいう。
(10) 行政資料データ 実施機関が作成した資料等の電子データをいう。
(11) 会議資料データ 議会の会議に提出される資料等の電子データをいう。
(12) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程の適用を受ける者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち議会グループウエア等を取り扱う者(以下「参加者」という。)とする。
(情報セキュリティ対策)
第4条 脅威から情報資産を保護するための情報セキュリティ対策は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害、事故等に対する物理的対策
(2) 情報資産の無断持ち出し、操作ミス等に対する人的対策
(3) 不正アクセス、データ改ざん等に対する技術的対策
(管理者)
第5条 議会グループウエア等の運営管理に関する事務を掌理する者として管理者を置き、議会事務局長をもってこれに充てる。
2 管理者は、アカウントの作成及び管理の状況を検証するため、定期的に、又は必要に応じて自己点検を実施するものとする。
3 管理者は、脅威から情報資産を保護するため、前条に規定する情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めるものとする。
4 管理者は、情報セキュリティ事故が発生した場合の対応について具体的な手順を定めるものとする。
(遵守義務)
第6条 参加者は、情報セキュリティの重要性について認識を持ち、関係法令及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ログインに必要なID及びパスワードの情報は、その内容を他に知られることがないよう、厳重に管理すること。
(2) 議会グループウエア等にアクセスする情報通信機器は、日進市から職務のために貸与されたもの又は会派室等議員の控室及び議会図書室に設置されたもののほか、参加者が所有し、パスワード等により個別のユーザーアカウントで管理できるもので、かつ、管理者へ届出をしたものを使用すること。
(3) 議会グループウエア等のアクセスには、有効なセキュリティ対策を講じた情報通信機器を使用すること。
(4) 議会グループウエア等に掲載し、又は登録する行政資料データ及び会議資料データは、原則として実施機関が議会に提出したもの又は公開しているデータを使用すること。
(5) 情報の登録、伝達及び共有に当たり、個人情報及びプライバシーについて十分に配慮すること。
(6) 参加者は、管理者がこの規程又は関係法令に基づいて議会グループウエア等の運用管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従うこと。
(行為の禁止)
第7条 参加者は、議会グループウエア等の使用に当たり、脅威から情報資産を保護するため、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 無料公衆無線LAN(FreeWi-Fi)等の安全性又は信頼性に欠けるネットワーク等を経由してアクセスすること。
(2) 前条第1項第2号に規定する情報通信機器以外のものを使用してアクセスすること。
(3) 情報資産を目的外に利用するために変更、削除又は複製すること。ただし、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。
(緊急時等の対応)
第8条 管理者は、議会グループウエア等の運用管理に異常を認めた場合その他必要な場合は、速やかに参加者又は関係機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、議会グループウエア等の運用管理に異常を認めた場合は、異常に係る問題が解決されるまで、使用を制限又は停止することができる。
(その他)
第9条 議会グループウエア等の運用管理について疑義が生じたときは、議会運営委員会において協議する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日議会訓令第3号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。