○日進市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(第2号様式)により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(第5号様式)により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛知県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月12日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、日進市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び日進市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年2月17日規則第13号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。