○日進市議会議員章規程

平成29年6月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日進市議会議員章(以下「議員章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員章の使用)

第2条 議員章は、全国市議会議長会が制定した全国市議会共通議員章を使用する。ただし、全国市議会議長会の表彰記念の記章に代えることができる。

(議員章の着用)

第3条 議員は、その身分を明らかにするため、議員章を着用する。

2 議員章は、左胸部の見やすい位置に着用するものとする。

(議員章の交付等)

第4条 共通議員章は、任期中1個を交付する。

2 議員は、議員章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに議長に再交付の申請をし、当該再交付に要する実費を負担しなければならない。

(議員章の貸与等の禁止)

第5条 議員は、議員章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

日進市議会議員章規程

平成29年6月30日 議会訓令第1号

(平成29年7月1日施行)