○日進市農業委員会事務局規程

平成29年4月12日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日進市農業委員会規則(昭和54年日進町農業委員会規則第1号)第5条に規定する日進市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。

2 前項に規定するもののほか、事務局に必要な職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局長が不在の時は、その職務を代行する。

3 職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(所掌事務)

第4条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 農地等の利用調整に関すること。

(2) 農業委員会の会議に関すること。

(3) 農地台帳の整備に関すること。

(4) 農業者年金に関すること。

(5) 農業委員会の庶務に関すること。

(6) その他農業委員会の権限に属する事務に関すること。

(専決)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 届出の受理に関すること。

(3) 諸証明の発行に関すること。

(4) 農地等の調査及び報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事項の処理に関すること。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成29年4月12日から施行する。

日進市農業委員会事務局規程

平成29年4月12日 農業委員会規程第1号

(平成29年4月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年4月12日 農業委員会規程第1号