○日進市農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)の規定に基づき、日進市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員の農業者等(法第9条第1項に規定する農業者等をいう。以下同じ。)からの推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者等(個人に限る。)からの推薦(以下「一般推薦」という。)

(2) 農業者等(法人又は団体に限る。)からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 一般推薦又は団体推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び一般募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、法第8条第4項に該当しない者のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 農業に関する識見を有すること。

(2) 農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができること。

(3) 市内に住所を有すること。ただし、認定農業者、認定農業者に準ずる者及び農業委員会の所掌する事項に関し利害関係を有しない者は、この限りでない。

(推薦手続)

第4条 農業者等(個人に限る。)は、一般推薦を行おうとするときは、2名以上が連名し、農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦用)(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 農業者等(法人又は団体に限る。)の代表者は、団体推薦を行おうとするときは、農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦用)(第2号様式)を市長に提出するものとする。

(応募手続)

第5条 応募者は、農業委員会委員候補者応募申込書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間等)

第6条 農業委員の推薦及び募集の期間(以下「募集期間」という。)は、おおむね1月とする。

2 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、募集期間、推薦及び応募の手続等の必要事項を公表するとともに、市内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 市の掲示場(日進市公告式条例(昭和39年日進町条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(被推薦者及び応募者の公表)

第7条 市長は、募集期間の中間及び募集期間終了後に、遅滞なく省令第6条の規定による被推薦者及び応募者に関する事項を市のホームページに公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 市長は、第3条に規定する資格要件をすべて満たした被推薦者及び応募者の総数が、日進市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年日進市条例第44号)第2条に規定する農業委員の定数(以下「定数」という。)を超えた場合その他必要と認める場合には、日進市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、候補者について意見を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により評価委員会の意見を求めた場合は、その意見を尊重するものとする。

(農業委員の選任)

第9条 市長は、候補者を決定の上、議会の同意を得て農業委員を任命する。

(農業委員の補充)

第10条 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日進市農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月18日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)