○日進市放課後子ども総合プラン実施規則
平成29年1月16日
規則第3号
日進市放課後児童クラブ管理及び運営規則(平成17年日進市規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)並びに児童の安全で安心な居場所を設け、児童に体験、交流、学習活動等の機会を提供する放課後子ども教室推進事業(以下「放課後子ども教室」という。)並びに一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室(以下「放課後子ども総合プラン」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 放課後子ども総合プランの実施とは、原則として、同一の小学校内の活動場所において放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を実施し、かつ、放課後子ども教室が実施する活動プログラムに放課後児童クラブを利用する児童が参加することができるものをいう。
(実施する施設及び定員)
第3条 放課後児童クラブを実施する施設及び定員は、別表第1のとおりとする。
2 放課後子ども教室を実施する小学校は、別表第2のとおりとする。
(実施日)
第4条 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施日(以下「実施日」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月のうち学校閉校日として日進市教育委員会が別に定める日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
(1) 特別警報又は暴風警報の発令があったとき。
(2) 南海トラフ地震に関連する情報(臨時)により、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(実施時間)
第5条 放課後子ども総合プランの実施に当たり、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の利用区分における実施時間は次のとおりとする。
(1) 小学校の授業がある日
利用区分 | 実施時間 |
放課後児童クラブ | 下校後から午後6時まで |
放課後子ども教室の基本利用及び一般利用 | 下校後から午後5時まで |
(2) 日進市立学校管理規則(昭和34年日進町教育委員会規則第1号)第3条第1項第3号から第7号までに規定する休業日
利用区分 | 実施時間 |
放課後児童クラブ | 午前8時30分から午後6時まで |
放課後子ども教室の基本利用及び一般利用 | 午前8時30分から午後5時まで |
2 前条第2項各号に該当する場合で、市長が実施時間を延長し、又は短縮する必要があると認めるときは、実施時間を変更することができる。
(1) 保護者の就労、疾病その他の理由により、月16日以上、昼間家庭その他において、適切な養育を受けられない児童
(2) 保護者として、父母以外に祖父母、おじおば等の同居家族がいない児童。ただし、祖父母等の年齢が70歳以上の場合はこの限りでない。
2 放課後子ども教室を利用することができる児童は、別表第2に掲げる小学校に在学している児童とする。
3 前2項の規定にかかわらず、対象児童の家庭環境を鑑み、特に市長が児童の育成の支援が必要と認める場合はこの限りでない。
(登録手続)
第7条 前条に規定する児童の保護者は、放課後児童クラブ又は放課後子ども教室の利用を希望する場合は、市長に対し、その旨を書面により提出するものとし、登録を受けなければならない。この場合において、当該児童の過年度を含む放課後児童クラブ又は放課後子ども教室の運営に要する費用の一部(以下「負担金」という。)に滞納がある保護者は、その滞納した負担金の支払を完了した上で、提出するものとする。
2 前項の規定による書面は、毎年度市長が指定する日までに提出するものとする。
(登録決定等の通知)
第8条 市長は、前条の規定により放課後児童クラブの登録に関する書面を受理したときは、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、放課後児童クラブの登録に関する書面を提出した保護者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(負担金及び利用可能日数)
第9条 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室に登録された児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、負担金を負担しなければならない。
3 登録児童の保護者は、放課後子ども総合プランの体験、交流、学習活動等で必要となる原材料費等の実費相当額を別に負担しなければならない。
(1) 放課後児童クラブに登録された児童
(2) 放課後児童クラブの登録が待機となっており、かつ、放課後子ども教室に登録された児童
2 一時延長利用の実施時間は、午後5時から午後6時までとする。
(負担金の免除)
第12条 市長は、登録児童の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、負担金の額の全部を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、被保護世帯に属する者。ただし、世帯分離認定等により被保護者でない者を除く。
(2) 前年の所得(1月から5月までに提出する場合は、前々年の所得)により市町村民税非課税世帯に属する者かつ児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく手当の支給を受けている者
(3) その他市長が必要と認める者
(負担金の徴収及び返還)
第13条 登録児童の保護者は、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を利用する年度における負担金を納付するものとする。
2 負担金は、額が月額で定められているものについては月別とし、額が年額で定められているものについては一括納付とする。
3 納付された負担金は、原則として返還しないものとする。ただし、転出、死亡等によるもので、市長が認める場合はこの限りでない。
(滞納金の督促及び徴収)
第14条 市長は、放課後児童クラブに登録された児童の保護者のうち、別表第3に規定する放課後児童クラブの負担金を滞納した保護者(以下この項、次項及び第3項において「滞納保護者」という。)に対して、滞納した負担金(以下この項、次項及び第3項において「滞納金」という。)を納付するように督促を行わなければならない。ただし、滞納保護者が滞納金を納付しない場合は、日進市児童手当事務処理規則(平成24年日進市規則第36号)第16条の申出を行った滞納保護者に支給される児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当及び同法附則第2条第1項に規定する特例給付(以下「児童手当等」という。)から、滞納金の徴収を行うことができる。
2 市長は、前項ただし書に規定する滞納金の徴収を行うことを決定した場合は、滞納保護者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 市長は、第1項ただし書に規定する滞納金を児童手当等から徴収した場合は、滞納保護者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4 市長は、放課後子ども教室に登録された児童の保護者のうち、別表第3に規定する放課後子ども教室の負担金を滞納した保護者に対して、滞納した負担金を納付するように督促を行わなければならない。
(変更手続)
第15条 登録児童の保護者は、第7条の規定による登録の申込みに関する書面に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に対し、変更内容を書面により提出するものとする。
(利用の辞退)
第16条 登録児童の保護者は、利用を辞退する場合は、速やかに市長に対し、その旨を書面により提出するものとする。
(利用の休止等)
第17条 放課後子ども教室に登録された児童の保護者は、利用を休止し、又は再開する場合は、速やかに市長に対し、その旨を書面により提出するものとする。
(利用の停止等)
第18条 市長は、登録児童が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止することができる。
(1) 登録児童の保護者が、負担金を納付しないとき。
(2) 他の児童の危険となるような行為をするおそれがあると認めたとき。
(3) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染性疾患を有すると認めたとき。
(4) 利用する児童及びその保護者が設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(5) 登録児童の保護者が、虚偽又は不正な内容に基づいた申込みを行ったとき。
(6) その他放課後子ども総合プランの管理及び運営上支障があると市長が認めたとき。
2 市長は、登録児童が前項各号に掲げる事由に該当しなくなったと認めるときは、利用の停止を解除するものとする。
3 市長は、前2項の規定により利用の停止又は利用の停止の解除を決定した場合は、該当する登録児童の保護者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(運営体制)
第19条 市長は、放課後児童クラブの実施のため、日進市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日進市条例第18号)第10条に規定する放課後児童支援員及び補助員を配置するものとする。
2 市長は、放課後子ども教室の実施のため、次の人員を配置するものとする。なお、その職務はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) コーディネーター 放課後子ども教室の運営を掌理し、総合的な調整役を担う。
(2) 安全管理員 実施施設内での活動における安全の確保及びコーディネーターの補佐を行う。
3 前2項に掲げる者は、その職務にかかわらず、児童の安全確保及び健全育成のため連絡を密にし、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室が連携した支援体制の確保に努めなければならない。
4 市長は、必要に応じて、地域住民、ボランティア等(以下「地域協力者」という。)の協力を得て、放課後子ども総合プランの実施における体験、交流、学習活動等を行うものとする。
(運営の委託)
第20条 市長は、放課後子ども総合プランの運営の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる者に委託することができる。
(関係書類の整備)
第21条 市長は、登録児童の利用名簿及び出席簿を備え付け、常に児童の利用状況を把握できるようにしておくものとする。
(関係機関との連携)
第22条 市長は、放課後子ども総合プランの実施に当たり、小学校の教職員との共通理解及び情報共有を図るとともに、市教育委員会、福祉関係部局、地域協力者等が連携を深め、効果的に実施される体制づくりに努めるものとする。
(運営委員会)
第23条 市長は、放課後子ども総合プランの効果的な実施を検討する運営委員会を設置するものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、放課後子ども総合プランの実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、登録の申込みに関する書面の受理、負担金の徴収その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成29年11月17日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日進市放課後子ども総合プラン実施規則の規定は、令和2年度以後の年度分の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施について適用し、令和元年度分までの放課後児童クラブ、放課後子ども教室及び見守り事業の実施については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月21日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第39号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
放課後児童クラブの名称 | 施設名 | 定員 |
にし児童クラブ | 日進市立西小学校 | 40人 |
ひがし児童クラブ | 日進市立東小学校 | 40人 |
きた児童クラブ | 日進市立北小学校又は日進市北部福祉会館 | 30人 |
みなみ児童クラブ | 日進市立南小学校 | 50人 |
あいのやま児童クラブ | 日進市立相野山小学校 | 20人 |
かぐやま児童クラブ | 日進市立香久山小学校 | 70人 |
なしのき児童クラブ | 日進市立梨の木小学校 | 40人 |
あかいけ児童クラブ | 日進市立赤池小学校 | 75人 |
たけのやま児童クラブ | 日進市立竹の山小学校 | 30人 |
別表第2(第3条、第6条関係)
放課後子ども教室の名称 | 小学校名 |
にし放課後子ども教室 | 日進市立西小学校 |
ひがし放課後子ども教室 | 日進市立東小学校 |
きた放課後子ども教室 | 日進市立北小学校 |
みなみ放課後子ども教室 | 日進市立南小学校 |
あいのやま放課後子ども教室 | 日進市立相野山小学校 |
かぐやま放課後子ども教室 | 日進市立香久山小学校 |
なしのき放課後子ども教室 | 日進市立梨の木小学校 |
あかいけ放課後子ども教室 | 日進市立赤池小学校 |
たけのやま放課後子ども教室 | 日進市立竹の山小学校 |
別表第3(第9条、第10条、第11条、第14条関係)
利用区分 | 負担金の額(登録児童1人当たり) | 利用可能日数 |
放課後児童クラブ | 月額 5,200円 ただし、8月は月額7,200円 | 月の開所日数 |
早朝利用の額 年額 1,000円 | 年の開所日数 | |
放課後子ども教室の基本利用 | 年額 2,000円 | 月5日以内 |
放課後子ども教室の一般利用 | ① 月10日以内の利用 | 月10日以内 |
月額 1,000円 ただし、8月は月額2,000円 | ||
一時延長利用の額 | ||
月額 500円 | ||
② 月11日以上の利用 月額 2,000円 ただし、8月は月額4,000円 | 月の開所日数 | |
一時延長利用の額 | ||
月額 1,000円 |