○日進市都市計画審議会に関する運営規程

平成19年7月30日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日進市都市計画審議会条例(昭和44年日進市条例第11号)第8条の規定に基づき、日進市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。

(会長の選挙)

第2条 会長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当り、投票数が同じであるときは、くじで定める。

3 審議会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。

(会長の任期等)

第3条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他会長が欠けたときは、次回の審議会において、会長の選挙を行うものとする。

(会長の招集)

第4条 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、招集の期日の3日前までに、あらかじめ議案、日時及び場所を委員及び議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。

(代理出席)

第5条 関係行政機関又は県の職員につき任命された委員及び臨時委員に、事故あるときは、その職務を代理する者が、議事に参与し、決議の数に加わることができる。

(会議の議長)

第6条 審議会の会議においては、会長が議長となる。

(議案の説明者)

第7条 議長は、議案に関係のある市の職員又は市が必要と認めた者を会議に出席させ、議案について説明させることができる。

(議事録)

第8条 審議会の会議については、議事録を作成し、議長及び議長が指名した委員2名が、これに署名するものとする。

2 議事録は、公開するものとする。ただし、発言した委員及び臨時委員の氏名並びに審議会が公開しない旨を議決した部分については、この限りでない。

(委任)

第9条 この訓令に定めない事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

日進市都市計画審議会に関する運営規程

平成19年7月30日 訓令第24号

(平成19年7月30日施行)