○日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会設置条例施行規則
平成28年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会設置条例(平成28年日進市条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日進市下水道事業受益者分担金制度検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務等)
第2条 委員会は、市長の求めにより、条例第2条の審議を行うものとする。
(委員長及び委員の辞任)
第3条 委員長は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって副委員長に申し出なければならない。
2 副委員長及び委員は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって委員長に申し出なければならない。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、都市整備部下水道課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。