○日進市行政手続条例施行規則
平成28年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市行政手続条例(平成9年日進市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、処分、行政指導及び届出に関する手続について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年7月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。