○日進市議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年2月25日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号)第20条に規定する日進市総合計画のうち基本構想部分の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 姉妹都市又は友好自治体の提携及びその提携の解消に関すること。

(3) 憲章及び各種の都市宣言の制定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に議決する事件について適用する。

日進市議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年2月25日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年2月25日 条例第1号