○日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月24日
規則第36号
第1条 日進市行政手続における個人番号の利用に関する条例(平成27年日進市条例第20号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日進市障害者扶助料支給条例(昭和48年日進町条例第9号)第5条第1項の障害者扶助料の受給資格及びその額の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 日進市障害者扶助料支給条例第6条第1項の障害程度の変動の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 日進市障害者扶助料支給規則(平成2年日進町規則第8号)第4条の住所、氏名又は支払金融機関の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 日進市障害者扶助料支給規則第6条の受給権の消滅の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 日進市障害者扶助料支給規則第9条の支払未済の障害者扶助料の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第1条の2 条例別表第1の1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日進市障害者医療費支給条例(昭和48年日進町条例第22号)第6条の医療費の支給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 日進市障害者医療費支給条例第8条の医療費の支給の認定の変更に関する事務
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日進市ひとり親家庭等手当支給条例(令和元年日進市条例第20号)第4条第1項のひとり親家庭等手当の受給資格及びその額の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 日進市ひとり親家庭等手当支給条例第7条の申請事項の変更又は受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 日進市ひとり親家庭等手当支給条例第8条の所得状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 日進市ひとり親家庭等手当支給条例施行規則(令和元年日進市規則第21号)第8条の手当の支給を受けないこととなる事由の発生又は消滅の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 日進市ひとり親家庭等手当支給条例施行規則第10条の受給資格の喪失の適用除外の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第2条の2 条例別表第1の2の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日進市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和53年日進町条例第14号)第3条の医療費の支給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 日進市ひとり親家庭等医療費支給条例第5条の医療費の支給の認定の変更の認定に関する事務
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日進市介護保険条例(平成12年日進市条例第6号)第11条第1項の保険料の延滞金の徴収に関する事務
(2) 日進市介護保険条例第11条第3項の保険料の延滞金の減免に関する事務
第3条の2 条例別表第1の3の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日進市子ども医療費支給条例(平成13年日進市条例第39号)第5条の医療費の支給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 日進市子ども医療費支給条例第8条の医療費の支給の認定の変更の認定に関する事務
第3条の3 条例別表第1の3の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日進市精神障害者医療費支給条例(平成15年日進市条例第2号)第6条の医療費の支給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 日進市精神障害者医療費支給条例第8条の医療費の支給の認定の変更に関する事務
第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日進市後期高齢者医療に関する条例(平成20年日進市条例第1号)第6条第1項の保険料の延滞金の徴収に関する事務
(2) 日進市後期高齢者医療に関する条例第6条第3項の保険料の延滞金の減免に関する事務
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者タクシー料金助成利用券の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 障害者タクシー料金助成利用券の返還に関する事務
(3) 障害者タクシー料金助成利用券交付台帳の整備に関する事務
第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者紙おむつ助成金受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 障害者紙おむつ助成金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
(3) 障害者紙おむつ助成金の支給に関する事務
第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 確認証に関する変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 確認証の返還に関する事務
第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 特別障害者手当等の支給に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第9条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 在宅重度障害者手当の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 在宅重度障害者手当に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第10条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、療育手帳記録簿の作成に関する事務とする。
第11条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 日進市後期高齢者福祉医療費給付要綱(平成20年日進市要綱第9号)第5条の医療費の支給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 日進市後期高齢者福祉医療費給付要綱第13条の医療費の支給の認定の変更の認定に関する事務
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。