○日進市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年9月30日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(地位の指定)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けなければならない地位は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員又はこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が前条に規定する地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むことについては、次に該当しない場合に限り、法第11条第7項に規定する許可を与えることができる。

(1) 教育長の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職務の遂行に支障がある場合

(3) その他法の精神に反すると認められる場合

2 前項の規定は、教育長が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

日進市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年9月30日 教育委員会規則第8号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年9月30日 教育委員会規則第8号