○日進市教育委員会附属機関の設置に関する規則

平成27年3月3日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市附属機関の設置に関する条例(平成26年日進市条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、教育委員会の附属機関(以下「附属機関」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 附属機関は、教育委員会の諮問に応じ、条例別表に定めるその担任する事務について意見を述べるものとする。

2 附属機関は、前項に規定するほか、教育委員会の求めにより、条例別表に定めるその担任する事務について調査、審議等を行うものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 附属機関に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は附属機関を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 附属機関に、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 附属機関の庶務は、別表に定める部課等において処理をする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月12日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

附属機関の名称

庶務担当の部課等

日進市立小中学校適正規模等検討委員会

生涯学習部学習政策課

日進市教育振興基本計画策定委員会

生涯学習部学習政策課

日進市スポーツ振興基本計画策定委員会

生涯学習部学び支援課

日進市教育委員会附属機関の設置に関する規則

平成27年3月3日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月3日 教育委員会規則第2号
平成27年6月1日 教育委員会規則第7号
令和2年2月12日 教育委員会規則第2号
令和5年2月8日 教育委員会規則第2号