○日進市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定等に関する規則
平成27年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第4条 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下別表第1において同じ。)が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第7号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるときは、前2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第5条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると市長が認めるときは、前3条の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額とすることができる。
2 日進市立保育園条例(昭和50年日進町条例第3号)第9条の規定による保育料の減免を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、府令第56条に掲げる事由を証する書類を添えて、保育料減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合 利用者負担額×特定教育・保育等の実施開始日からの当該月に係る開所日数(25日を超える場合は25日)÷25
(2) 月の途中において特定教育・保育等を受けることをやめた場合 利用者負担額×特定教育・保育等の実施終了日までの当該月に係る開所日数(25日を超える場合は25日)÷25
(3) 災害その他緊急やむを得ない場合に該当し、保育の提供がなされない場合 市長が別に定める日割り計算式
(保育料及び延長保育料)
第8条 日進市立保育園条例(昭和50年日進町条例第3号。以下「条例」という。)第8条に規定する保育料は、第2条から第6条までの規定により算定された利用者負担額に相当する額とする。
(滞納処分に関する事務の委任)
第9条 市長は、前条第1項の保育料その他の徴収金について地方税の滞納処分の例により処分する場合における徴税吏員の事務に相当する事務を、市長が指定する者に委任する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 市長は、この規則の施行の日前においても、利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成27年12月22日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第16号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 市長は、この規則の施行の日前においても、利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成28年9月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月20日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成29年4月1日以後に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育について適用し、同日前に行われた特定教育・保育及び特定地域型保育については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育について適用し、同日前に行われた特定教育・保育及び特定地域型保育については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日進市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育給付に係る利用者負担額の算定等について適用し、同日前に行われた教育・保育給付に係る利用者負担額の算定等については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日進市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月6日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第49号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日進市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育給付に係る利用者負担額の算定等について適用し、同日前に行われた教育・保育給付に係る利用者負担額の算定等については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
階層 | 各月初日の教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) 円 | |
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | ||
A | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親である教育・保育給付認定保護者 | 0 | 0 |
B | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層に掲げる者を除く。) | 0 | 0 |
C | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(A階層及びB階層に掲げる者を除く。) | 11,000 【5,000】 | 10,500 【4,750】 |
D1 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上61,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 13,500 【6,750】 | 13,000 【6,500】 |
D2 | 市町村民税所得割合算額が61,000円以上73,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 16,500 【8,250】 | 16,000 【8,000】 |
D3―1 | 市町村民税所得割合算額が73,000円以上77,101円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 20,500 【9,000】 | 20,000 【8,750】 |
D3―2 | 市町村民税所得割合算額が77,101円以上85,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 20,500 | 20,000 |
D4 | 市町村民税所得割合算額が85,000円以上97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 24,500 | 24,000 |
D5 | 市町村民税所得割合算額が97,000円以上109,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 31,000 | 30,000 |
D6 | 市町村民税所得割合算額が109,000円以上133,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 37,000 | 36,000 |
D7 | 市町村民税所得割合算額が133,000円以上169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 43,000 | 42,000 |
D8 | 市町村民税所得割合算額が169,000円以上213,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 49,000 | 48,000 |
D9 | 市町村民税所得割合算額が213,000円以上301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 54,500 | 53,000 |
D10 | 市町村民税所得割合算額が301,000円以上397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 57,500 | 56,000 |
D11 | 市町村民税所得割合算額が397,000円以上である場合における教育・保育給付認定保護者 | 59,500 | 58,000 |
備考
1 C階層からD3―1階層までに該当する教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育給付認定保護者であるときは、【 】内の額を適用する。
2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
(4) 小規模住居型児童養育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。
(5) 里親 児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。
(6) 市町村民税世帯非課税者 令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。
3 この表の市町村民税所得割合算額を計算する場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
別表第2(第8条関係)
階層 | 各月初日の教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) 円 | ||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||
延長保育 | 別表第1のC階層からD11階層までに該当する教育・保育給付認定保護者に対する加算額(日進市立保育園条例第2条に規定する保育園を利用する者に限る。) | 1時間以内の利用 | 0 | 500 |
1時間を超えて3時間以内の利用 | 0 | 1,000 | ||
午後6時30分を超えて午後7時までの利用 | 1,000 |
備考
この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。