○野方三ツ池公園交流館管理運営規則

平成13年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市都市公園条例(昭和60年日進町条例第15号)第27条の規定に基づき、野方三ツ池公園交流館(以下「交流館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 野方三ツ池公園交流館

位置 日進市折戸町定納79番地9

(開館時間)

第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

第4条 削除

(利用手続)

第5条 交流館を利用しようとする者は、野方三ツ池公園交流館利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交流館の利用を許可したときは、野方三ツ池公園交流館利用許可書(第2号様式)前項の申請者に交付するものとする。

3 市長は、交流館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の変更)

第6条 交流館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用日、利用時間その他利用許可書に記載された事項を変更し、又は交流館の利用の取消しをしようとするときは、野方三ツ池公園交流館利用変更(取消)申請書(第3号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認したときは、野方三ツ池公園交流館利用変更(取消)許可書(第4号様式)前項の申請者に交付するものとする。

3 前項の許可については、前条第3項の規定を準用する。

(利用の不許可)

第7条 交流館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、交流館の利用に関しては、この規則の規定、第5条第3項の規定により許可された条件(第6条第3項において準用する場合を含む。)及び市長の指示に従わなければならない。

(許可の取消等)

第9条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第5条第2項若しくは第6条第2項の許可を取り消し、又は中止を命じることができる。

(損傷時の届出)

第10条 利用者は、交流館の設備若しくは器具を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年10月12日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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野方三ツ池公園交流館管理運営規則

平成13年3月28日 規則第14号

(令和3年6月29日施行)