○日進市準用河川管理施設等構造条例
平成24年12月26日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、市内の準用河川(以下「河川」という。)に係る施設等の構造に関し、一般的技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第3条 法第3条第2項に規定する河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「河川管理施設等」という。)のうち、河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、法第13条第1項及び次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
(1) 計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で、かつ、その付近の河岸及び河川管理施設に著しい支障を及ぼさない構造であること。
(2) 樋門、伏せ越し、河川区域内に設ける橋台及び橋脚その他計画横断形に影響を及ぼすおそれのある場合には、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつ、これらに接続する河床及び河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造であること。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。