○日進市議会会派規程
平成24年9月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日進市議会基本条例(平成23年日進市条例第1号)第4条第2項の規定に基づき、会派に関し必要な事項を定めるものとする。
(会派)
第2条 会派は、議員2人以上をもって結成するものとする。
2 議員が会派を結成したときは、会派を代表する者(以下「会派代表者」という。)は、会派結成届(第1号様式)を、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。
3 議員は、複数の会派に所属することができない。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に議長又は議会事務局長に届出のあった会派は、この訓令に基づいて届出があったものとみなす。
附則(平成31年4月1日議会訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。