○日進市議会会派規程

平成24年9月25日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日進市議会基本条例(平成23年日進市条例第1号)第4条第2項の規定に基づき、会派に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 会派は、議員2人以上をもって結成するものとする。

2 議員が会派を結成したときは、会派を代表する者(以下「会派代表者」という。)は、会派結成届(第1号様式)を、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。

3 議員は、複数の会派に所属することができない。

4 会派代表者は、会派結成後その名称等に変更が生じたときは、会派変更届(第2号様式)を、会派を解散したときは、会派解散届(第3号様式)を議長に届け出なければならない。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

1 この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に議長又は議会事務局長に届出のあった会派は、この訓令に基づいて届出があったものとみなす。

(平成31年4月1日議会訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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日進市議会会派規程

平成24年9月25日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年9月25日 議会訓令第1号
平成31年4月1日 議会訓令第3号
令和3年3月31日 議会訓令第1号