○日進市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則

平成24年8月9日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当サービス」という。)の事業を行う者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、児童福祉法、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛知県条例第72号)及び指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛知県条例第71号)(以下「法令等」という。)において使用する用語の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 基準該当サービスを行おうとする者は、この規則の定めるところにより、基準該当サービスの事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)として市長の登録を受けるものとする。

2 前項の登録は、基準該当サービスの事業を行おうとする者(以下「申請者」という。)の申請により、法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行う。

(基準該当事業者の登録の申請)

第4条 前条第1項の規定により、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労継続支援B型、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る基準該当事業者としての登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 基準該当事業所の平面図

(2) 基準該当事業所の設備の概要(生活介護、短期入所、自立訓練又は就労継続支援B型に係る登録の申請に限る。)

(3) 基準該当事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 基準該当事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当事業者の登録の基準)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法令等に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、法令等に規定する基準該当サービスに関する基準に従って適正な基準該当サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、法令等に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定(以下「事業者指定」という。)を受けることができると認められるとき。

(登録の通知)

第6条 市長は、第3条第1項の規定による登録をしたときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)にその旨を通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 登録事業者は、第4条の規定により市長に提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書に当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に届け出するものとする。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書により市長に届け出するものとする。

(登録の更新)

第8条 第3条第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して6年とする。

2 有効期間の満了後、引き続き当該登録に係る基準該当サービスの事業を行おうとする者は、有効期間の満了する日の前日の3か月前の日から1か月前の日までの間に登録を更新するものとし、その申請は第4条及び第6条の規定を準用する。

3 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して6年とする。

(特例介護給付費等の支給)

第9条 市長は、登録事業者により行われた基準該当サービスについて、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第10条 支給決定障害者等が、あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書を提出している登録事業者から基準該当サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、市長は特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法令等に規定する基準該当サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

4 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

5 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は基準該当事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は市の当該職員により関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、市の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第12条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法令等に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、法令等に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 登録時業者が行った特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条の規定により報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条の規定により出頭を求められてこれに応じず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、事業者指定を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、登録事業者が基準該当サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを愛知県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 基準該当事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(様式)

第14条 この規則で定める事務手続に必要な様式は、市長が別に定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月31日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

日進市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則

平成24年8月9日 規則第37号

(平成25年4月1日施行)