○日進市都市計画法施行細則
平成24年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害物の伐除又は土地の試掘等の許可の申請)
第2条 法第26条第1項の規定により障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を受けようとする者は、障害物の伐除又は土地の試掘等の許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(2) 伐除又は試掘等の区域を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) その他市長が必要と認める図書
(建築の許可の申請書の添付書類)
第3条 省令第39条第2項第3号の規定によるその他参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもので、縮尺、方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)
(2) 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもので、縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び間口部の位置を明示したもの)
(3) 土地の公図の写し
(4) 建築物概要書(第2号様式)
(土地の買取りの申出)
第4条 法第56条第1項の規定により土地を買い取るべき旨の申出をしようとする者は、土地の買取り申出書(第3号様式)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 買取りを申し出る土地の位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 買取りを申し出る土地の区域を示す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 当該土地の登記事項証明書
(1) 土地の形質の変更
ア 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもので、縮尺、方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)
イ 土地の現況及び変更後の状況を表示する平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
ウ 土地の現況及び変更後の状況を表示する2面以上の断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
エ 施行説明書
(2) 建築物の建築その他工作物の建設
ア 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもので、縮尺、方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)
イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺200分の1以上のもの)
ウ 建築物又は工作物の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
エ 建築物又は工作物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 物件の設置又はたい積
ア 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもので、縮尺、方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)
イ 設置等を行う敷地の部分を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)
ウ 施行説明書
(標識の設置)
第6条 法第53条第1項又は法第65条第1項の規定による許可を受けた者は、第5号様式による標識を、工事の期間中当該施行地区の見やすい場所に設置しておかなければならない。
(監督処分に係る標識)
第7条 法第81条第3項に規定する標識は、第6号様式によるものとする。
(建築に関する証明書の交付申請)
第8条 省令第60条の規定により、法第53条第1項の規定に適合している旨の証明書の交付を受けようとする者は、建築に関する証明書の交付申請書(第7号様式)に、次に掲げる図書のうちいずれかを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する建築計画概要書の写し
(2) 同令第3条第1項に規定する確認の申請書の写し
(3) 同条第2項に規定する築造計画概要書の写し
(書類の提出部数)
第10条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する次の申請書類の提出部数は、正本1部副本1部とし、副本は申請者に返却するものとする。
(1) 法第26条第1項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の許可の申請
(2) 法第53条第1項の規定による建築の許可の申請
(3) 法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出
(4) 法第65条第1項の規定による事業地内における建築等の許可の申請
(5) 第8条の規定による建築に関する証明書の交付申請書
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。