○日進市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則
平成24年2月3日
規則第4号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定の基づき規則で定める規模は、日進市の区域については、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年2月3日 規則第4号
(平成24年4月1日施行)