○日進市未来をつくる子ども条例施行規則
平成22年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市未来をつくる子ども条例(平成21年日進市条例第24号。以下「条例」といいます。)の施行に関し、必要な事項を定めます。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によります。
(子どもの権利月間)
第3条 条例第20条に規定する子どもの権利月間は、11月に設けます。
(子どもの施策への参加)
第4条 市は、条例第25条に規定する子どもの施策への参加に当たっては、次に掲げる事項に配慮します。
(1) 情報提供など子どもが参加しやすい環境を整えること。
(2) 企画立案の段階から参加できること。
(3) 1人の市民として、大人と対等な立場で参加できること。
(4) 必要に応じ子どもの参加を支援する者を設置すること。
(子どもに関する行動計画)
第5条 条例第26条に規定する子どもに関する行動計画(以下「行動計画」といいます。)においては、次に掲げる事項を定めます。
(1) 子どもにやさしいまちづくりのために達成しようとする目標
(2) 子どもにやさしいまちづくりの内容及びその実施時期
2 行動計画の見直しは、5年ごとに行うものとします。
3 市は、行動計画の見直しに当たり、子どもの意見を聴取するものとします。
(推進委員会の組織)
第6条 条例第27条に規定する子ども施策推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)の委員は、13名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 学識経験を有する者
(2) 児童福祉関係者
(3) 教育関係者
(4) 保健又は医療機関関係者
(5) 子どもの保護者
(6) 事業主を代表する者
(7) 労働者を代表する者
(8) 公募の市民
(9) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(委員長及び副委員長)
第7条 推進委員会に委員長及び副委員長を置きます。
2 委員長は委員の互選により選出し、会務を総理します。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名します。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
(所掌事項)
第8条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌します。
(1) 行動計画の策定又は見直しに際し、意見を述べ、必要な助言を行うこと。
(2) 行動計画の施策の実施状況等を調査、検証し、評価すること。
(3) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第2項に規定する事項
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号及び第2項に規定する事項
(5) 放課後子ども教室及び放課後児童クラブの一体的な取組を実施するための、放課後子ども総合プランの推進に関すること。
(6) その他子どもにやさしいまちづくりの推進に関し必要な事項
(会議)
第9条 推進委員会は、委員長が招集します。ただし、最初の会議は、市長が招集します。
2 推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができません。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによります。
(擁護委員の資格要件)
第10条 条例第28条に規定する日進市子どもの権利擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)は、法律、教育又は児童福祉に精通する人から選出します。
2 市長は、擁護委員の心身の故障などによりその活動ができないとき又はふさわしくない行為があると判断したときは、その職を解くことができます。
(擁護委員の責務)
第11条 擁護委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
(救済の申立て)
第12条 何人も、擁護委員に対し、原則として市内に居住する子どもの権利侵害にかかわることについて、条例第29条第1項に規定する救済の申立てをすることができます。
2 救済の申立てをしようとする人(以下「申立人」といいます。)は、文書又は口頭により次のことを申し立てます。
(1) 申立人の氏名、住所、電話番号及び救済を必要とする子どもとの関係
(2) 救済を必要とする子どもの氏名、住所、保護者の氏名など
(3) 救済を必要とする事実の概要
(調査など)
第13条 擁護委員は、救済の申立てを受け付けた場合に、その申立ての内容が子どもの権利侵害にかかわることであると認めるときは、条例第29条第1項に規定する事実の調査及び関係者間の調整(以下「調査など」といいます。)を行うことができます。
2 擁護委員は、調査などを行う場合は、その子ども又は保護者の同意を得なければなりません。ただし、その子どもが置かれている状況などを考慮し、擁護委員がその必要がないと認めるときは、この限りではありません。
3 擁護委員は、救済の申立ての内容が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その申立てに関する調査などを行わないことができます。
(1) 救済の申立ての内容が虚偽であることが明らかである場合
(2) 救済の申立ての手続に瑕疵がある場合
(3) 裁判所において係争中の事案又は裁判所の確定した判決若しくは決定に係る事案の場合
(4) 審査請求の審理中の事案又は裁決に係る事案の場合
(5) 議会に請願を行っている場合
(6) 擁護委員の身分に関することである場合
(7) その他審議を行うことが明らかに不適当と認められる場合
4 擁護委員は、前項の規定により調査などを行わない場合は、理由を付して、申立人に速やかに通知します。
5 擁護委員は、調査などのため必要があると認めるときは、関係する市の機関に説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、その写しの提出を求めることができます。
6 擁護委員は、調査などの結果を、申立人に通知します。
(調査などの中止)
第14条 擁護委員は、調査などを開始した後に、前条第3項各号のいずれかに該当することとなったときその他調査などの必要がないと認める場合は、調査などを中止することができます。
2 擁護委員は、調査などを中止する場合は、理由を付して、申立人に速やかに通知します。
(身分証明書の提示)
第15条 擁護委員は、調査などを行う場合には、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。
(勧告及び改善の要請)
第16条 擁護委員は、条例第29条第2項に基づく勧告又は改善の要請を行う場合は、文書により行います。
2 擁護委員は、勧告又は改善の要請の内容を申立人に通知します。
3 市の機関は、擁護委員から勧告又は改善の要請を受けたときは、これを尊重し、必要な措置をとるよう努めます。
4 擁護委員は、必要に応じ勧告又は改善の要請の内容を公表することができます。ただし、個人情報の保護については十分に配慮しなければなりません。
(報告と公表)
第17条 擁護委員は、毎年の活動状況を市長に報告し、市民に公表します。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
附則(平成25年7月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月12日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月4日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月16日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。