○日進市知的障害者福祉法施行細則
平成21年3月26日
規則第20号
日進市知的障害者福祉法施行細則(平成6年日進市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 日進市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に送付するとともに、判定通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(療育手帳記録簿)
第3条 所長は、療育手帳記録簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(障害福祉サービス等の措置の手続)
第4条 所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 所長は、障害福祉サービス等の措置をするときは、あらかじめ、障害福祉サービス等措置依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、障害福祉サービス等措置決定通知書を当該措置に係る知的障害者に送付しなければならない。
3 所長は、障害福祉サービス等の措置をされた知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置解除決定通知書を当該居宅被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置終了通知書を当該措置を委託している者に送付しなければならない。
(職親の申出等)
第5条 施行規則第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書を所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の申出書の提出があったときは、当該申出人を職親とすることの適否について認定を行い、職親承認(不承認)通知書を当該申出人に送付しなければならない。
3 前項の規定により職親として適当であると認められた者が、職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
(職親への委託申込み)
第6条 法第16条第1項第3号の規定による職親への委託を希望する者は、知的障害者職親委託申込書を所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第7条 所長は、前項の申込書の提出があった場合において、知的障害者の援護を職親に委託する必要があると認めたときは、職親委託決定通知書を当該申込者に送付しなければならない。
(費用の徴収等)
第8条 障害福祉サービス等の措置に関し、法第27条に規定する当該知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
2 所長は、徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。
3 徴収金は、当該月分をその月の翌月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その日後最初に到来する休日等でない日までに納付しなければならない。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、徴収金の支払が困難であるとき。
(2) 災害等により生活が著しく困難となり、徴収金の支払が困難であるとき。
(3) 前2号に準ずる事情があるとき。
2 前項の規定に基づき、徴収金の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書を所長に提出しなければならない。
3 所長は、費用徴収額の変更を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。