○日進市税等の預金口座振替収納事務取扱規程
平成21年3月26日
訓令第13号
日進市税等の預金口座振替収納事務取扱規程(昭和51年日進町訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、口座振替によって市税及び公共料金(以下「市税等」という。)の納付手続を合理化し、納期内納付の向上を図ることにより、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象税目等)
第2条 口座振替により納付することができる市税等の種類は、次のとおりとする。
(1) 個人市県民税(特別徴収によるものを除く。)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) し尿収集手数料
(8) 保育料及び給食費
(9) 放課後児童クラブ負担金
(10) 放課後子ども教室負担金
(取扱金融機関)
第3条 口座振替収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、日進市指定金融機関、日進市指定代理金融機関及び日進市収納代理金融機関とする。
(対象者)
第4条 口座振替の対象者は、取扱金融機関に預貯金口座を有する納税者及び納付者(以下「納税者等」という。)で、取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(申込手続)
第5条 口座振替による納付を希望する納税者等は、所定の様式による申込書を市長又は取扱金融機関に提出するものとし、口座振替の開始は、申込月の翌々月の10日以降に納期限が到来するものからとする。
2 市長は、前項の申込みを受けた場合は、提出された申込書を取扱金融機関に送付するものとする。
3 取扱金融機関が第1項の申込みを受けた場合は、提出された申込書を受付確認し、承諾したときは、速やかに市長に対して申込書の控えを送付するものとする。
(辞退の手続)
第6条 取扱金融機関は、納税者等から口座振替による納付を中止し、又は変更したい旨の申込みを受け、申込書を受理したときは、速やかに市長に対して申込書の控えを送付するものとする。
(振替日)
第7条 振替日は、納期限の日とする。
(取扱手数料)
第8条 市長は、取扱金融機関に行わせた口座振替による収納事務に対し、振替処理した件数により取扱手数料を支払うことができる。
2 取扱金融機関が前項の取扱手数料を請求する場合は、口座振替に関する契約書にその旨を明記し、市税等の種類ごとに当該年度中(4月から翌年3月まで)の取扱手数料をとりまとめ、翌年4月10日までに口座振替手数料請求書により市長に請求しなければならない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月6日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。