○日進市安全なまちづくり条例

平成20年12月24日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、それぞれが連携した取組、また、関係する機関及び防犯活動団体と連携した取組を推進し、もって市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で学ぶ者、働く者、活動を行う者及び通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者及び自己の居住の用又は事業活動の用に供する不動産以外の不動産を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(3) 防犯活動団体 市内において、安全なまちづくりのために防犯活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 安全なまちづくりとは、市、市民、事業者及び防犯活動団体が、相互の連携及び協力の下に、犯罪の発生が未然に防止される地域の生活環境を保持していくことを言い、これによって、市民が安全に安心して暮らせる地域社会を実現することを基本理念とする。

(市の責務)

第4条 市は、市民、事業者、関係する機関及び防犯活動団体と連携して、安全なまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 前項に規定する施策は、次に掲げる事項についての施策とする。

(1) 安全なまちづくりのための広報及び啓発に関すること。

(2) 安全なまちづくりのための市民及び事業者の自主的活動の促進に関すること。

(3) 安全なまちづくりのための防犯拠点の整備・強化に関すること。

(4) 犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 自らの安全は自らが確保するとの意識を高め、地域での連帯を図りつつ、安全なまちづくりに関する自主的活動を推進すること。

(2) 市がこの条例に基づいて実施する安全なまちづくりに関する施策に協力すること。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 事業活動を行うに当たって、自主防犯上必要な措置を積極的に講じ、地域社会の一員として安全なまちづくりを推進すること。

(2) 自己の居住又は事業活動の用以外に、市内に所有又は占有する不動産について、犯罪の防止に配慮した適正な管理を行うこと。

(3) 市がこの条例に基づいて実施する安全なまちづくりに関する施策に協力すること。

(推進体制の整備)

第7条 市は、市民、事業者、関係する機関及び防犯活動団体の協力を得て、安全なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

日進市安全なまちづくり条例

平成20年12月24日 条例第37号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通・防犯
沿革情報
平成20年12月24日 条例第37号