○日進市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市後期高齢者医療に関する条例(平成20年日進市条例第1号。以下「条例」という。)に規定する後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の納期の通知)
第2条 条例第4条に規定する保険料の納期は、保険料額納入通知書により通知するものとする。
(保険料の督促)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、督促状により通知するものとする。
(過誤納額の還付等)
第4条 過誤納額の還付をする場合又は過誤納額の充当をする場合は、保険料還付(充当)通知書により通知するものとする。
(納付漏れ等に係る保険料の取扱い)
第5条 市長は、納付漏れ又は詐欺その他不正の行為により免れた保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章の規定による徴収金(日進市が徴収するものに限る。以下「保険料等」という。)があることを発見したときは、当該保険料その他法第4章の規定による徴収金の納付について通知し、直ちに徴収するものとする。
(事務の委任)
第6条 市長は、保険料等について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を指定する職員に委任するものとする。
(1) 保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)について地方税の滞納処分の例により処分する場合における徴税吏員の職務に相当する職務に従事する場合 指定職員証(後期高齢者医療保険料事務専用)(第1号様式)
(2) 法第137条第2項に規定する後期高齢者医療に係る職務に従事する場合 後期高齢者医療検査証(第2号様式)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。