○日進市自治推進委員会規則
平成19年9月28日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市自治推進委員会条例(平成19年日進市条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日進市自治推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 条例第2条第2号に定めるその他自治の推進に関する重要事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号)に規定する委任条例(以下「委任条例」という。)の制定及び見直し並びに委任条例の推進に必要な事項の協議及び評価に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 条例第3条第3号に定めるその他市長が必要と認める者とは、次に掲げる者とする。
(1) 区長会代表者
(2) NPO等団体の関係者
(3) 元日進市自治基本条例検討会委員
(4) その他自治の推進に携わる者
(会議録)
第4条 委員会の議事については、会議録を作成し、議事の経緯の要領及びその結果を記載し、会長はこれに署名するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)抄
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。