○日進市私立幼稚園補助金条例施行規則
平成19年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市私立幼稚園補助金条例(昭和60年日進町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助率及び補助要件)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める補助率及び補助要件は、次のとおりとする。
補助金の種類 | 補助率 | 補助要件 |
園舎建築 | 建築費の10%以内 | 園舎を新築、改築又は増築する場合。補助額は1千万円を限度とし、1園年間1件に限る。 |
遊具設置 | 設置費の50%以内 | 園の敷地内に園児が利用する遊具を設置する場合。補助額は75万円を限度とし、1園年間1件に限る。 |
経常費 |
| ①教育振興費市内在住の園児1人当たり年間10,000円を限度とする。 ②幼児教育研修費1園当たり年間50,000円を限度とする。 ③預かり保育事業1園当たり年間300,000円を限度とする。 ④障害児保育事業市内在住の該当園児1人当たり月20,000円、1園当たり年間800,000円を限度とする。 ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条の規定による施設型給付費、特例施設型給付費又は愛知県が私立幼稚園に対し支給する補助制度において同内容の給付又は補助金を受けている場合は、交付の対象としない。 |
幼児教育事業費の50%以内 | ⑤創意工夫を生かした幼児教育事業1園当たり年間均等割り300,000円、市内在住の園児1人当たり年間2,000円を限度とする。 | |
園において医療的ケアを行う医療的ケア看護職員、医療的ケアを行う介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰吸引等を行う認定特定行為業務従事者(以下これらを「医療的ケア看護職員等」という。)の配置に係る経費の1/3以内 | ⑥教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業)交付要綱(平成28年4月1日文部科学大臣裁定)の補助事業「医療的ケア看護職員配置事業」として補助金の交付を申請し、交付の決定が通知されている医療的ケア看護職員等を配置する場合。ただし、医療的ケア看護職員等が医療的ケア以外の業務に従事している場合は、医療的ケアの業務に係る経費に限る。 | |
園舎新築等借入金利子補給 | 利子額の1/4以内 | 園舎新築等にあたり、日本私立学校振興・共済事業団から借入れした事業資金に対し補助を受けようとする年度に発生した利子額とする。 |
(1) 園舎建築・遊具設置補助金交付申請書(第1号様式の1)
(2) 事業計画書
(3) 工事費内訳明細書
(4) 収支予算書
(1) 経常費(教育振興費・幼児教育研修費)補助金交付申請書(第1号様式の2)
(2) 対象園児名簿
(3) 私立幼稚園預かり保育事業計画書(第1号様式の3)
(4) 私立幼稚園障害児保育事業計画書(第1号様式の4)
(5) 私立幼稚園創意工夫を生かした幼児教育事業計画書(第1号様式の5)
(6) 私立幼稚園医療的ケア看護職員等配置事業計画書(第1号様式の6)
3 条例第3条第4号の補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を当該年度の3月20日までに市長に提出しなければならない。
(1) 園舎新築等借入金利子補給補助金交付申請書(第1号様式の7)
(2) 園舎新築等借入金利子計算書
(3) 園舎新築等借入金償還状況調書
(4) 収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 条例第3条第3号の補助金の対象となる事業を完了したときは、完了の日から起算して15日以内又は3月末日までのいずれか早い日までに経常費(教育振興費・幼児教育研修費)補助金に係る実績報告書(第3号様式の1)、私立幼稚園預かり保育事業実績報告書(第3号様式の2)、私立幼稚園障害児保育事業実績報告書(第3号様式の3)及び私立幼稚園創意工夫を生かした幼児教育事業実績報告書(第3号様式の4)を市長に提出しなければならない。ただし、医療的ケア児が利用を開始した年度において、新たに医療的ケアを行う医療的ケア看護職員等を配置した場合は、当該医療的ケア看護職員等の配置に係る経費について、私立幼稚園医療的ケア看護職員等配置事業実績報告書(第3号様式の5)を、当該医療的ケア看護職員等の配置を開始した日の属する年度の3月末日から起算して15日以内に、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金交付決定通知書(第4号様式)を申請者に送付し、交付決定を伝える。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月17日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
科目 | 補助対象経費 |
消耗品費 | 教材用消耗品・事務用消耗品 |
光熱水費 | 施設に係る電気代・上下水道代・ガス代及び燃料代 |
旅費交通費 | 幼稚園用務のための国内出張に係る旅費交通費 |
修繕費 | 施設設備の修繕費・清掃費(園舎建築補助を受ける場合は除く) |
通信運搬費 | 郵便料・電話料及び物品運搬料 |
印刷製本費 | 教材等の印刷代 |
使用料及び賃借料 | 施設賃貸料及び記念行事を除く会場借上料 |
保健衛生費 | 医薬材料及び保健衛生材料 |
委託料 | 警備委託料、施設設備の保守料、電算等委託料 |
園児福利厚生費 | 園児の傷害保険料等 |
図書・教材費 | 幼稚園関係新聞・雑誌・図書・教材の購入 |
傷害・火災保険料 | 施設・設備に係る傷害・火災保険料 |
手数料 | 金融機関振込手数料 |
支払報酬 | 公認会計士等に対する報酬、医師の検診料 |
車両関係費 | 通園バスにかかる費用(人件費・燃料費・維持費等) |
医療的ケア看護職員等の配置に係る経費 | 教員(保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を有する者を除く。)とは別に配置する、医療的ケア看護職員等を配置する際に係る経費(諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、人件費、雑役務費等) |