○日進市電子署名規程
平成18年3月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電子署名及び電子署名を付するに当たり使用する鍵情報等の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。
(3) 鍵情報等 電子署名を付するために用いる符号及びこれを記録した記録媒体をいう。
(電子署名の種類)
第3条 電子署名を施行するために必要な本市の電子署名の職署名は市長署名とする。
2 特別の理由により、前項に掲げる職署名に係る職以外の職の職署名を設けようとするときは、当該職にある者は、当該職署名を設けることについて、総務部長の承認を得なければならない。
(電子署名)
第4条 電子署名は、鍵情報等を使用して付するものとする。
(鍵情報等管理者)
第5条 鍵情報等を管理するため、鍵情報等管理者を置く。
2 鍵情報等管理者は、行政課長とする。
3 鍵情報等管理者は、鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないよう適切に管理しなければならない。
4 鍵情報等管理者は、鍵情報等に前項の事故があったときは、直ちに総務部長に報告しなければならない。
(鍵情報等行使者)
第6条 電子署名を付することに関する事務を行うため、鍵情報等行使者を置く。
2 鍵情報等行使者は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 行政課の文書管理主任(日進市文書管理規程(平成18年日進市訓令第5号)第7条に規定する文書管理主任をいう。)
(2) 前号に掲げる者のほか、鍵情報等管理者があらかじめ指名した者
(電子署名の実施)
第7条 電子署名を付そうとする者は、当該電子署名を付そうとする電子文書に決裁文書又は証拠書類を添えて、鍵情報等行使者の審査を受けなければならない。
2 鍵情報等行使者は、前項の規定による審査の結果、電子署名を付することが適当であると認めたときは、電子文書の発信者の職に係る職署名を付さなければならない。
(委任)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日訓令第4号)
この訓令は、令和3年2月25日から施行する。