○日進市開発等事業に関する手続条例に係る街づくり審議会規則
平成17年12月28日
規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第6章に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 条例第48条第1項に規定する日進市街づくり審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議し、その意見を答申するものとする。
(1) 条例第16条第3項に規定する事業協定書の締結に関すること。
(2) 条例第32条第1項に規定する地区街づくり協議会の認定に関すること。
(3) 条例第33条第2項に規定する地区街づくり計画の策定に関すること。
(4) 条例第34条第2項に規定する地区街づくり協定の締結に関すること。
(委員)
第3条 委員は、条例第48条第4項に規定する人数以内で、街づくりに関する学識経験を有する者及び市民のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員の再任は妨げない。
2 市長は、特別の事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 審議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市産業部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の議長は、市長が行う。
附則(平成21年3月26日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。