○日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(ごみ・資源集積所)の設置基準等規則
平成17年12月28日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第3章及び第7章に規定する基準等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例によるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 集合住宅 日進市開発等事業に関する手続条例に係る開発等事業(宅地開発及び建築)に関する基準等規則(平成17年日進市規則第61号)第2条第2項第1号に規定する集合住宅をいう。
(2) 特定用途建築物 日進市開発等事業に関する手続条例に係る開発等事業(宅地開発及び建築)に関する基準等規則第2条第2項第2号に規定する特定用途建築物をいう。
(1) 小規模な特定用途建築物 条例第2条第6号ウに規定する小規模な特定用途建築物とは、事務所、店舗、飲食店、工場、作業所、診療所等居住目的以外の延べ面積が100平方メートル以下のものをいう。
(2) 近隣住民 条例第2条第18号に規定する近隣住民は、開発等事業区域の境界線から水平距離15メートルの範囲内において住所を有する者、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有するものをいう。ただし、範囲外においても市長が近隣住民と認めた場合においてはこの限りでない。
(1) 条例第2条第5号アに規定する開発等事業で、適切なごみ・資源(以下「ごみ等」という。)の収集ができる場合 集積所が必要となる計画戸数は、6戸以上とする。ただし、計画戸数が6戸未満の場合で、次のいずれかに該当する場合は、当該開発等事業区域内に集積所を設置するものとする。
ア 既存の集積所の利用ができないとき。
イ 近接の集積所の使用について、事業者が地縁団体等の代表者の意見を確認した上で市と協議を行った結果、市が不適切だと判断したとき。
(2) 条例第2条第5号イに規定する開発等事業で、適切なごみ等の収集ができる場合 集積所を設置するものとする。
(4) 前号において規定する用途を兼ねる戸建て住宅又は集合住宅を建築する場合 住宅から排出されるごみ等と住宅以外から排出されるごみ等を分けて排出できるよう集積所を区分するものとする。
(5) 戸建て住宅と集合住宅を建築する場合 集積所は、戸建て住宅用と集合住宅用を設置するものとする。ただし、それぞれに設置することが適当でない場合は、事業者は市長と協議し、集積所を兼用にすることができるものとする。
(6) 複数の集合住宅を建築する場合 集積所は、全体で1箇所設置するものとする。ただし、建物の構造上1箇所の設置が適当でない場合は、事業者は市長と協議し、集積所を複数設置することができるものとする。
(7) 条例第2条第6号イに規定する2戸の集合住宅を建築する場合 集積所は、戸建て住宅用に含めるものとする。
(面積等基準)
第4条 集積所の面積等基準は、次に定めるとおりとする。なお、面積基準は、使用可能な面積とする。
(1) 戸建て住宅
ア 計画戸数が10戸以上の場合は、3.3平方メートルを基準とし、10戸を超える部分の戸数に0.15平方メートルを乗じて得た面積を加算した面積以上とする。
イ 計画戸数が10戸未満の場合は、3.3平方メートルを基準とし、10戸を下回る部分の戸数に0.15平方メートルを乗じて得た面積を減算した面積以上とする。
ウ 計画戸数が概ね20戸を超えるごとに1箇所の割合で増設する。
エ 土地の形状等やむを得ない理由により1箇所で必要面積に達しない場合は、市長と協議し、複数箇所を設置するものとする。ただし、複数箇所に設置した際の1箇所の最低面積は2.7平方メートルとする。
(2) 集合住宅
ア 計画戸数が10戸以上の場合は、3.3平方メートルを基準とし、10戸を超える部分の戸数に0.15平方メートルを乗じて得た面積を加算した面積以上とする。
イ 計画戸数が10戸未満の場合は、3.3平方メートルを基準とし、10戸を下回る部分の戸数に0.15平方メートルを乗じて得た面積を減算した面積以上とする。
(設置場所)
第5条 集積所の設置場所は、次に定めるところによる。
(1) 開発等事業区域内で、収集作業を安全に行うことができる空間が確保され、かつ、収集効率が低下しない場所とする。この場合において、一般車両や歩行者等の通行に支障がないよう、当該区域の角及び車両出入口付近から極力離して設置するものとする。
(2) 収集車両が容易に通行できる場所とする。ただし、収集車両が他の道路に通り抜けできない場合は、安全に方向転換等ができる場所とする。
(3) 設置場所が道路に接している場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)上支障のない、次に掲げる場所に設置するものとする。ただし、集積所の前面道路に収集車両が停止した状態で、一般車両や歩行者等の通行に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、原則として設置しないものとする。
ア 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以上離れた場所
イ 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端から前後にそれぞれ5メートル以上離れた場所
ウ 乗合自動車の停留所から10メートル以上離れた場所
(4) 近隣住民及び周辺住民の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、また、周辺の既設の集積所の状況を勘案して設置するものとする。
(1) 地下等やむを得ず地上以外の場所に設置する場合は、収集車両が容易に直接集積所まで乗り入れ、退出できる通路、転回場所及び有効高を確保するものとする。
(2) 開発等事業区域の中に設置する場合は、収集車両が他の道路に通り抜けできる通路又は転回場所を確保するものとする。
(3) 集積所の前面、通過経路及び転回場所等の道路面及び側溝蓋等は、収集車両の重量に耐えうる構造とする。
(4) 集積所と前面道路は、段差が生じないように擦り付けるものとする。ただし、前面道路に縦断勾配がある場合は、市長と協議するものとする。
(構造等)
第6条 集積所の構造等は、次に定めるところによる。
(1) 形状は、原則長方形とし、奥行きは1.2メートル以上とし、外壁は高さ1メートルを標準とする。
(2) 外壁は、三方を鉄筋コンクリート又は鉄筋入りコンクリートブロックで囲むものとする。
(3) 底面は、コンクリート打ちし、排水のための勾配を2パーセント以上とるものとする。
(4) カラスや猫等からの被害を防止するため、防護網設置用フックを設置するものとする。
(5) 清掃等により生ずる汚水は、適切な排水施設に排水するものとする。なお、排水先が有蓋側溝の場合は、市長と協議し、グレーチングに変更することができる。
(6) 屋根や扉を付ける場合は、市長と協議するものとする。
(集積所の引継ぎ)
第7条 開発等事業に伴い設置される集積所のうち、次に該当するものは、市は引継ぎを受けないものとする。
(1) 集合住宅の入居者専用の集積所
(2) 集積所に供する用地として、分筆されていないもの
(3) 集積所の構造等が他の用途で使用されているとき。
2 事業者及び前項の誓約書に記載された管理者は、入居者に対してごみ等の分別及び排出方法を遵守するよう指導するとともに、集積所及びその周辺を清潔に保たなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。