○日進市指定管理者審査委員会規則
平成17年7月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、日進市指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 法人の経営及び財務に関し識見を有する者
(3) 公募の市民
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審査委員会の会務を総理し、会議の議事進行を行うものとする。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が、委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者その他の参考人(以下「参考人」という。)又は関係職員の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 審査委員会の委員若しくは参考人又はこれらの者であったものは、条例第5条第1項に規定する事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月2日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月14日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に委員である者の任期については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月9日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。