○日進市健康診査費用等徴収取扱規則
平成17年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市が実施する健康診査等に要する費用徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「健康診査等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 30代さわやか健診
(2) 肺がん検診
(3) 胃がん検診
(4) 大腸がん検診
(5) 子宮がん検診
(6) 乳がん検診
(7) 前立腺がん検診
(8) 骨粗鬆症検診
(9) 肝炎ウイルス検診
(10) 成人歯周病検診
(11) 幼児歯科フッ素塗布
(12) 高齢者インフルエンザ予防接種
(13) 高齢者肺炎球菌予防接種
(14) 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種
(費用)
第3条 市長は、健康診査等を受ける者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該健康診査等に要する費用の一部を徴収するものとする。
(納付)
第5条 健康診査等を受ける者又はその扶養義務者は、前条に規定する費用を納付しなければならない。
2 前項に規定する費用の納付にかかる手続は、日進市使用料及び手数料条例(平成12年日進市条例第2号)第4条に準じて行うものとする。
(費用の還付)
第6条 既に納付した費用は、還付しない。ただし、第8条第2項に該当する場合又は市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(費用の免除)
第7条 市長は、健康診査等を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、費用を免除することができる。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、被保護世帯に属する者。ただし、世帯分離認定等により被保護者でない者を除く。
(5) その他市長が特に必要と認める者
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第48号)
この規則は、平成21年10月1日から施行し、改正後の日進市健康診査費用等徴収取扱規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月14日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月30日規則第41号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(費用の徴収を行わない対象の特例)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、平成26年度においては、別段の定めがあるものを除き、別表備考2の改正規定に関わらず、費用の徴収を行わないものとする。
(1) 昭和48年4月2日から昭和52年4月1日まで、昭和53年4月2日から昭和57年4月1日まで、昭和58年4月2日から昭和62年4月1日まで及び昭和63年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた者で、子宮がん検診(頸部)を受けるもの(ただし、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に改正前の日進市健康診査費用等徴収取扱規則(以下「旧規則」という。)第2条に規定する子宮がん検診を同規則第7条に規定する費用の免除によらずに無料で受診している者を除く。)
(2) 昭和28年4月2日から昭和32年4月1日まで、昭和33年4月2日から昭和37年4月1日まで、昭和38年4月2日から昭和42年4月1日まで及び昭和43年4月2日から昭和47年4月1日までに生まれた者で、乳がん検診を受けるもの(ただし、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に旧規則第2条に規定する乳がん検診を同規則第7条に規定する費用の免除によらずに無料で受診している者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、平成27年度においては、別段の定めがあるものを除き、別表備考2の規定に関わらず、費用の徴収を行わないものとする。
(1) 昭和52年4月2日から昭和53年4月1日まで、昭和57年4月2日から昭和58年4月1日まで、昭和62年4月2日から昭和63年4月1日まで及び平成4年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた者で、別表に規定する子宮がん検診(頸部)を受けるもの(ただし、平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間に旧規則別表に規定する子宮がん検診(頸部)を受診している者は除く。)
(2) 昭和32年4月2日から昭和33年4月1日まで、昭和37年4月2日から昭和38年4月1日まで、昭和42年4月2日から昭和43年4月1日まで及び昭和47年4月2日から昭和48年4月1日までに生まれた者で、別表に規定する乳がん検診(MMG+視触診)を受けるもの(ただし、平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間に旧規則別表に規定する乳がん検診(MMG+視触診)を受診している者は除く。)
附則(平成26年9月22日規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成29年12月31日までに45歳、55歳及び65歳に達する者のうち平成29年度に胃がん検診を受けるものの健康診査等に要する費用の額は、改正後の日進市健康診査費用等徴収取扱規則別表備考の規定にかかわらず、別表の金額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
附則(令和2年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第22号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
健康診査費用等徴収基準額表
(単位:円)
健康診査等名称 | 集団方式 | 個別(医療機関委託)方式 | |
金額 | 金額 | ||
30代さわやか健診 | 720 | ||
肺がん検診 | 特定健診併用 | 410 | 410 |
単独 |
| 1,020 | |
胃がん検診 | エックス線検査 | 1,330 | 4,010 |
内視鏡検査 | 4,240 | ||
大腸がん検診 | 610 | 610 | |
子宮がん検診 | 頸部 | 1,020 | 1,950 |
体部 |
| 1,020 | |
乳がん検診 | 超音波 |
| 1,740 |
MMG | 1,550 | 1,850 | |
前立腺がん検診 | 特定健診併用 | 420 | 720 |
単独 |
| 1,330 | |
骨粗鬆症検診 | 820 |
| |
肝炎ウイルス検診 |
| 820 | |
成人歯周病検診 |
| 1,020 | |
幼児歯科フッ素塗布 | 610 |
| |
高齢者インフルエンザ予防接種 |
| 1,100 | |
高齢者肺炎球菌予防接種 | 2,500 | ||
高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種 | 2,500 |
備考
1 次の各号に掲げる健康診査等の費用の額は、健康診査等を受ける年度の12月31日までにそれぞれ当該各号に定める年齢に達する者については、2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診及び成人歯周病検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳及び65歳
(2) 胃がん検診及び乳がん検診 40歳、44歳、50歳、54歳、60歳及び64歳
(3) 子宮がん検診 20歳、24歳、30歳、34歳、40歳、44歳、50歳、54歳、60歳及び64歳
2 表内の斜線欄は、実施されていないことを示す。
3 集団方式とは、保健センター又はその他公共施設において実施する集団健康診査等のことを指す。