○日進市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年3月25日
条例第2号
(趣旨及び長期継続契約を締結することができる契約)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約を次のとおり定める。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 前号の契約に伴う物品の保守に関するもの
(3) 役務の提供を受ける契約で毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。