○日進市災害対策基金条例
平成17年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 市と市民が一体となって推進する災害に強いまちづくりに係る事業並びに災害が発生した場合の応急対策及び復旧対策に係る経費に充てるため、日進市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、日進市一般会計歳入歳出予算に定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、日進市一般会計歳入歳出予算に計上して、これを基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、災害に強いまちづくりに係る事業の推進並びに災害時の応急対策及び復旧対策をするための諸事業に必要な経費の財源に充てる必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。