○日進市東部丘陵保全基金条例

平成14年12月24日

条例第27号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、市東部の丘陵地における緑豊かな自然環境の保全及び快適で安全な市民生活の確保を目指した環境の整備を図るため、日進市東部丘陵保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、基金への積立てを指定された寄付金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 市長は、東部丘陵の保全及び環境を整備するための諸事業に必要な経費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日進市東部丘陵保全基金条例

平成14年12月24日 条例第27号

(平成14年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年12月24日 条例第27号