○日進市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程
平成14年7月31日
訓令第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 セキュリティ(第4条―第8条)
第3章 情報資産管理(第9条―第12条)
第4章 アクセス管理(第13条―第17条)
第5章 入退室管理(第18条―第21条)
第6章 委託管理(第22条―第25条)
第7章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、日進市情報セキュリティ規則(平成15年日進市規則第4号)第1条に定める日進市情報セキュリティポリシーに基づき、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民基本台帳ネットワークシステムの情報セキュリティ対策及び効率的な管理運営を図るために、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳法に基づき整備される市区町村の区域を超えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うための全国規模のネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)をいう。
(2) コミュニケーションサーバ 本市に設置されている住民基本台帳事務のためのコンピュータと住基ネットの橋渡しをするために設置するコンピュータ(以下「CS」という。)をいう。
(3) 生体認証装置 住基ネットの操作業務を行うときに、操作者を認証・識別し、操作範囲を限定する装置をいう。
(4) 住民基本台帳カード 住民票に記載された氏名、住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカードをいう。
(5) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(6) 本人確認情報 住民基本台帳に記載された情報のうち、本人確認を行うために必要な氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報の6情報をいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、職員(操作者)並びに住基ネットのうち市が整備・管理責任を持つ範囲における情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)、建物及び関連施設を適用範囲とする。
第2章 セキュリティ
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットに関わるセキュリティ対策及びその運用に関する施策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置き、副市長をもってこれに充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットをシステム面から管理する責任者としてシステム管理者を置き、福祉部長をもってこれに充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを利用する部署における、セキュリティ対策を実施する責任者としてセキュリティ責任者を置き、市民課長をもってこれに充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務部長
(4) その他市長が必要と認める職員
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、福祉部市民課において処理をする。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は市長以外の執行機関の長に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 情報資産管理
(情報資産管理責任者)
第9条 住基ネットの情報資産を管理する責任者として情報資産管理責任者を置き、市民課長をもってこれに充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第10条 市長は、本人確認情報を適切に管理するため本人確認情報管理責任者を置き、福祉部長をもってこれに充てる。
第11条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び棄損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(その他情報資産の管理)
第12条 情報資産管理責任者は、前条に規定するもののほか情報資産の管理方法及び住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器については、アクセス管理を行う。
(1) CS
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、生体認証装置及び操作者IDにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置き、市民課長をもってこれに充てる。
(操作者ID)
第15条 アクセス管理責任者は、操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 操作者IDの種類ごとの操作者を定めること。
(3) 操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 操作履歴の保存年限は7年とし、アクセス管理責任者はさかのぼって解析できるよう適切に保管するものとする。
第5章 入退室管理
(入退室の管理)
第18条 住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において、入退室管理者の定めるところにより入退室の管理を行うものとする。
(入退室管理者)
第19条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びCS、ネットワーク機器等を設置する電算室にあっては、総務部長をもってこれに充てる。
2 入退室管理者は、前項に規定する室について入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(入退室管理システムの管理)
第20条 電算室の入退室管理システムの管理は、財産運営課長が行う。
2 財産運営課長は、入室の許可を得たものに限り、入室を認めるものとする。
(入退室管理に関する指示)
第21条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調整)
第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の管理)
第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第26条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成18年9月5日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日進市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月12日訓令第6号)
この訓令は、平成22年11月12日から施行する。
附則(平成25年6月14日訓令第7号)
この訓令は、平成25年6月14日から施行する。
附則(平成27年9月24日訓令第11号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条及び第11条の改正規定並びに第13条第1項第3号を削る改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日訓令第6号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年2月13日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。