○尾三衛生組合規約

昭和49年4月9日

規約第1号

(名称)

第1条 この組合は、尾三衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、日進市、みよし市及び愛知郡東郷町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設の建設及び維持管理並びにこれらに附帯する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、愛知郡東郷町大字諸輪字百々51番地23に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、その選出区分は、組合市町ごとに4人とする。

2 組合議員は、組合市町の議会においてその議会の議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた組合市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

4 前2項の選挙が終わったときは、組合市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、組合市町の議会の議員の職を失ったときは、同時にその職を失う。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に、管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長の互選による。

3 会計管理者は、管理者が任免する。

4 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

5 前項の職員は、管理者が任免する。

(執行機関の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の任期による。

2 管理者が組合市町の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、同時にその職を失う。副管理者についても同様とする。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

(監査委員の任期)

第10条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、分担金、補助金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の分担金は、次に定めるところによって算出した額の合算額により、組合市町が負担する。

(1) 分担金の総額の100分の70を前々年の10月1日から前年9月30日までの組合市町のごみ搬入量の割合で算出した額

(2) 分担金の総額の100分の30を前年の10月1日における住民基本台帳人口の割合で算出した額

3 前項の規定にかかわらず、ごみ処理施設の建設に要する経費の負担割合は総額の100分の20を均等割とし、100分の80を前年の10月1日における住民基本台帳人口割とする。

4 前2項の組合市町の分担金の総額は、毎年度組合議会の議決で定める。

附則

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 第11条第3項の規定にかかわらず、折戸埋立処分地の建設に要する経費に係る分担金の負担割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 総額の100分の16は組合市町の負担とし、均等割とする。

(2) 総額の100分の4は日進市及び東郷町の負担とし、均等割とする。

(3) 総額の100分の64は組合市町の負担とし、前年の10月1日の住民基本台帳人口割とする。

(4) 総額の100分の16は日進市及び東郷町の負担とし、前年の10月1日の住民基本台帳人口割とする。

附則(昭和50年4月21日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和50年度分の分担金から適用する。

附則(昭和51年3月16日規約第2号)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 改正前の規約第5条第2項第1号の規定により選出された組合議員は、この規約の施行の日にその職を失う。

附則(昭和53年9月28日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の第11条第2項第1号の規定は、昭和54年度の分担金より適用する。

附則(昭和57年12月23日規約第2号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和57年度の分担金から適用する。

附則(昭和62年3月25日規約第2号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成3年12月20日規約第4号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の尾三衛生組合規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

附則(平成6年9月2日規約第4号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成11年4月1日)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月26日規約第3号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年1月4日許可)

この規約は、平成22年1月4日から施行する。

附則(平成27年3月10日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に組合議員の職にある者は、改正後の第5条の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

附則(令和2年10月15日規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に組合議員の職にある者の任期については、この規約による改正後の尾三衛生組合規約(以下「改正後の規約」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月31日までの間の分担金)

3 この規約の施行の日から令和4年3月31日までの間における改正後の規約第11条第2項の規定の適用については、同項中「100分の70」とあるのは「100分の60」と、「100分の30」とあるのは「100分の40」とする。

尾三衛生組合規約

昭和49年4月9日 規約第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
◆ 昭和49年4月9日 規約第1号
◇ 昭和50年4月21日 規約第1号
◇ 昭和51年3月16日 規約第2号
◇ 昭和53年9月28日 規約第1号
◇ 昭和57年12月23日 規約第2号
◇ 昭和62年3月25日 規約第2号
◇ 平成3年12月20日 規約第4号
◇ 平成6年9月2日 規約第4号
◇ 平成11年4月1日 種別なし
◇ 平成18年12月26日 規約第3号
◇ 平成22年1月4日 県知事許可
◇ 平成27年3月10日 県知事許可
◇ 令和2年10月15日 規約第2号