○日東衛生組合規約

昭和50年6月23日

規約第1号

(名称)

第1条 この組合は、日東衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、日進市及び愛知郡東郷町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、し尿処理場の建設及び維持管理並びにこれらに附帯する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、日進市梅森町向江1630番地に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、その選出区分は、組合市町ごとに4人とする。

2 組合議員は、組合市町の議会においてその議会の議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

4 前2項の選挙が終ったときは、組合市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期による。ただし、組合市町の議会の議員の職を失ったときは、同時にその職を失う。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に、管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長の互選による。

3 会計管理者は、管理者が任免する。

4 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

5 前項の職員は、管理者が任免する。

(執行機関の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の任期による。

2 管理者が組合市町の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、同時にその職を失う。副管理者についても同様とする。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

(監査委員の任期)

第10条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、分担金、補助金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の分担金は、次の各号に定めるところによって算出した額の合計額により組合市町が負担する。

(1) 分担金の総額の100分の50を前々年の10月1日より前年の9月30日における組合市町のし尿(浄化槽汚でいを含む。)処理量の割合で算出した額

(2) 分担金の総額の100分の50を前年の10月1日における住民基本台帳人口の割合で算出した額

3 前項の規定にかかわらず、し尿処理施設の建設に要する経費の負担割合は総額の100分の20を均等割とし、100分の80を前年の10月1日における住民基本台帳人口の割合で算出した額とする。

4 前項の組合市町の分担金の総額は、毎年度、組合議会の議決で定める。

(解散に伴う事務の承継)

第12条 組合の解散に伴う事務は、日進市が承継する。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年3月16日規約第3号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年9月28日規約第2号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年 月 日規約第 号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の第11条第2項第1号の規定は、昭和54年度の分担金より適用する。

(昭和62年3月25日規約第3号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年12月20日規約第3号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の日東衛生組合規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成6年9月2日規約第6号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月23日規約第3号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日東衛生組合規約第7条第1項及び第3項並びに第8条の規定は適用せず、改正前の日東衛生組合規約第7条第1項及び第3項並びに第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月5日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に組合議員の職にある者は、改正後の第5条の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成31年1月23日規約)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

日東衛生組合規約

昭和50年6月23日 規約第1号

(平成31年1月23日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和50年6月23日 規約第1号
昭和51年3月16日 規約第3号
昭和53年 規約
昭和53年9月28日 規約第2号
昭和62年3月25日 規約第3号
平成3年12月20日 規約第3号
平成6年9月2日 規約第6号
平成19年3月23日 規約第3号
平成28年3月5日 県知事許可
平成31年1月23日 規約