○尾張市町交通災害共済組合規約
昭和44年7月21日
規約第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、尾張市町交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、別表に掲げる市町(以下「組合市町」という。)で組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、交通災害共済に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、清須市西田中白山88番地に置く。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第6条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者は、組合市町の長が互選する。
3 副管理者は、組合市町の長のうちから管理者が組合市町の長の同意を得て選任する。
4 会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者をもって充てる。
5 管理者及び副管理者の任期は2年とする。
6 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。
7 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第7条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。
(経費の支弁の方法)
第8条 組合の運営に要する経費は、交通災害共済の加入者の掛金、利息その他の収入をもって支弁し、災害見舞金の支払になお不足を生ずる場合は、組合市町がその当該会計年度末日における加入者数に応じて負担する。
2 前項の組合市町の負担金の総額は、毎年度組合の議会の議決で定める。
(解散に伴う事務の承継)
第9条 組合の解散に伴う事務は、北名古屋市が承継する。
附則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和45年12月14日規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、東郷町は昭和45年4月1日から、長久手町は昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月10日規約第5号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年3月10日規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。ただし、豊明市に関する部分は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和49年3月9日規約第 号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年6月23日規約第15号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和57年9月20日規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年3月26日規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年3月25日規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年12月20日規約第2号)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の尾張市町交通災害共済組合規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成6年9月2日規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成8年3月27日規約第1号)
この規約は、愛知県知事に届出をした日から施行する。
附則(平成17年3月25日規約第1号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規約第3号)
この規約は、平成17年7月7日から施行する。
附則(平成17年12月28日規約第10号)
この規約は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月23日規約第1号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行日以後において、管理者の属する組合市町の収入役が在職するときは、この規約による改正後の規約第6条第4項中「組合市町の会計管理者」とあるのは、「組合市町の収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成21年9月30日許可)
この規約は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日許可)
この規約は、平成24年1月4日から施行する。
附則(令和2年8月7日規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可があった日から施行する。
別表(第2条関係)
市町名 | 市町名 | |
尾張旭市 | 長久手市 | |
岩倉市 | 愛知郡 | 東郷町 |
豊明市 | 西春日井郡 | 豊山町 |
日進市 | 丹羽郡 | 大口町 |
清須市 | 扶桑町 | |
北名古屋市 |