○日進市下水道排水設備指定工事店規則
平成10年6月30日
規則第25号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市下水道条例(昭和63年日進市条例第4号(以下「条例」という。))第7条第2項の規定に基づき、日進市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、協会に登録されている者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 次に掲げる工事の施工に必要な機械器具を有していること。
ア 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
イ やすり、その他の管の加工用の機械器具
ウ 挿入機、その他の管の接合用の機械器具
エ レベル、巻尺、その他の測量用の機械器具
オ スコップ、運搬具、その他の掘削用の機械器具
(3) 愛知県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 協会の定める責任技術者の登録の取消しの規定に該当したことにより責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過しない者
エ 精神の機能の障害により排水設備工事の施工を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
オ 日進市暴力団排除条例(平成24年日進市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
カ 第10条の規定により指定を取り消された日から2年を経過しない者
キ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し(市長がやむを得ないと認める場合は、これらに代わる書類)
(3) 営業所の付近見取図(第3号様式)及び営業所の写真
(4) 責任技術者名簿(第4号様式)及び協会から交付された排水設備工事責任技術者証の写し
(5) 工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類(機械器具調書(第5号様式))
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定工事店証)
第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、指定工事店証(第6号様式)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。
(1) 営業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第10条の規定により指定工事店の指定を取り消され、又は指定の効力を停止されたとき。
(指定の有効期間)
第6条 指定工事店の指定の有効期間(以下「指定期間」という。)は、指定工事店の指定を受けた日から4年経過後最初に到来する3月31日までとする。
(指定の更新)
第7条 指定工事店は、指定期間満了後も引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、市長が定める期間内に、その更新を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限、保証期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたもの、又は日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年日進町条例第12号。以下「汚水条例」という。)第5条に規定する届出を市長へ届け出たものでなければならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事が完了したときは、当該工事を担当した責任技術者立会いの上、市が実施する完了検査を受けなければならない。
(8) 前号の検査の結果、工事が不完全と認められたときは改修しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(10) 排水設備工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(変更等の届出)
第9条 指定工事店は、下水道排水設備指定工事店指定申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店変更届(第8号様式)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 市長は指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 第3条の規定に適合しなくなったとき。
(2) 条例、汚水条例又はこの規則等に違反したとき。
(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に市が実施する完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者証)
第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に協会から交付された排水設備工事責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(協会への報告)
第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。
(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。
(2) 第11条の規定に違反したとき。
(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。
第4章 公示
(公示)
第14条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店の指定をし、又は指定の更新をしたとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店から営業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
2 市長は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第15条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(日進市排水設備工事指定工事人規則の廃止)
第2条 日進市排水設備工事指定工事人規則(平成元年日進町規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則施行の際、現に改正前の日進市排水設備工事指定工事人規則(以下「旧規則」という。)第7条の規定に基づき指定工事人として指定された者は、改正後の日進市下水道排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づき指定された指定工事店とみなす。
第4条 この規則施行の際、現に旧規則第17条第3項の規定に基づき登録された責任技術者(以下「旧責任技術者」という。)は、新規則の相当規定に基づき登録された責任技術者とみなす。この場合において、旧責任技術者の登録の有効期間は平成11年3月31日までとする。
第5条 この規則施行の際、現に旧規則第14条の規定に基づく責任技術者の登録を受ける資格を有する者で、かつ、支部が実施する経過措置のための講習(以下「経過措置講習」という。)を受講した者は、新規則第11条第1項に規定する被登録資格を有する。この場合において、第11条第3項の適用については、同項中「合格日」とあるのは、「経過措置講習受講の日」とする。
第6条 愛知県内の他の地方公共団体において、責任技術者(これに準ずる者を含む。)の登録資格を有する者で、かつ、経過措置講習を受講した者は、前条の規定を準用する。
附則(平成12年3月28日規則第12号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年6月30日以前に着工される排水設備工事については、当該工事完了までの間に限り、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第25号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に指定工事店として指定を受けている者の指定期間は、指定工事店の指定を受けた日から起算して4年経過後最初に到来する3月31日までとする。
附則(平成23年6月24日規則第25号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月2日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年11月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月12日規則第27号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日進市下水道排水設備指定工事店規則(以下「改正前規則」という。)第2条第3号に規定する排水設備工事責任技術者である者(以下「旧責任技術者」という。)又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に本市を除く愛知県内の下水道事業管理者(下水道法(昭和33年法律第79号)に定める下水道を実施する市町村及び一部事務組合の長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用して下水道事業に係る公営企業管理者を設置している場合は、当該公営企業管理者)をいう。以下同じ。)の定めた条例、規則又は管理規程により排水設備工事責任技術者として登録を受けた者は、この規則による改正後の日進市下水道排水設備指定工事店規則(以下「改正後規則」という。)第2条第3号に規定する排水設備工事責任技術者とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前規則第15条第1項の規定により交付された下水道排水設備工事責任技術者証又は施行日前に本市を除く愛知県内の下水道事業管理者の定めた条例、規則又は管理規程により交付された下水道排水設備工事責任技術者証は、改正後規則第12条に規定する排水設備工事責任技術者証とみなす。
4 第2項の適用を受ける排水設備工事責任技術者を専属させる場合、第2号様式中「排水設備工事責任技術者証の写し」とあるのは「排水設備工事責任技術者証の写し及び排水設備工事責任技術者試験合格証の写し又は更新講習修了証の写し」と読み替えるものとする。
5 第2項の適用を受ける旧責任技術者が、改正前規則第15条第3項又は第4項に該当するときは、改正後規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 市長は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前規則第15条第3項の規定による届出を受けた場合は、速やかにその旨を愛知県下水道協会に報告するものとする。
7 この規則の施行の際、改正前規則第2号様式、第5号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月15日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月6日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日進市下水道排水設備指定工事店規則(以下「改正前規則」という。)第4条第1項の規定による申請をしている者に対しては、従前の例により指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、この規則による改正後の日進市下水道排水設備指定工事店規則(以下「改正後規則」という。)第3条の規定による指定を受けた者とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前規則第3条の規定による指定を受けている者は、改正後規則第3条の規定による指定を受けた者とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前規則第5条第1項の規定により交付された指定工事店証は、改正後規則第5条第1項に規定する指定工事店証とみなす。