○日進市下水道条例施行規則
平成元年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市下水道条例(昭和63年日進町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(使用開始の公示)
第3条 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定による供用開始の公示及び同条第2項において準用する終末処理場による下水処理開始の公示は、日進市公告式条例(昭和39年日進町条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(使用月の始期及び終期)
第4条 使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、水道水の水量を計量した日から次の計量までの期間とする。ただし、2か月ごとの計量の場合は、その中間日をもってそれぞれの終期及び始期とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初日から末日までとする。
(排水設備工事の実施及び接続方法)
第5条 条例第3条第2号の規定による排水設備を接続ます等に固着させる工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別に指示する方法によることができる。
(1) 汚水を排除する排水渠は、暗渠とすること。
(2) ます又は人孔は、内径又は内のりを150ミリメートル以上の丸型又は角型で蓋付とし、雨水用は底部に15センチメートル以上の泥溜を設け汚水用にあってはインバートを付し、埋設の深度に応じて清掃に支障のない大きさとすること。
(3) 管渠をます等に取り付けるときは、ますの壁面に突出しない方法で、取付部は漏水の生じない措置を講ずること。
(4) 炊事場、浴室、洗濯場その他下水の排出口には金網等をもってじん芥流入防止の装置を取り付けること。
(5) 管渠の起点、合流点及び屈曲点若しくは内径又は種類の異なる管渠の接続部又は勾配の著しく変化する箇所には、それぞれますを設けること。ただし、市長が管理、清掃等に支障がないと認めたときは、別に指示する方法によることができる。
2 排水設備のうち水洗便所の設置工事に関しては、次の各号に定めるところによる。
(1) 便器は、1回の洗浄量で汚物を完全に公共下水道に流達させる装置とすること。
(2) 便器その他必要な箇所にはベンチレータートラップ等により防臭装置を施すこと。
(3) トラップは、大便器にあっては内径75ミリメートル以上とし、小便器にあっては内径40ミリメートル以上とすること。
(4) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル等で完全密着すること。
(5) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。
(6) 前各号のほか、主要構造部分に使用する材料の品質及び構造、工事方法等は、計画確認申請による確認書を交付する際に指示するものによること。
2 排水設備等工事計画確認申請書は、工事に着手しようとする日の7日前までに、除害施設工事計画確認申請書は、工事に着手しようとする日の14日前までに市長に提出するものとする。
3 条例第5条第1項に規定する申請書に添付する書類は、別に市長が定める。
4 市長は、排水設備等又は除害施設の新設等の計画を確認したときは、排水設備等(除害施設)工事計画確認書(第3号様式)を交付する。
(使用者の変更届)
第8条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は遅滞なく公共下水道使用者変更届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、愛知中部水道企業団に水道の利用に関する届出をしている場合は、この限りでない。
(共用排水設備の管理者)
第9条 排水設備を共同で使用する者は、公共下水道に関する事項を処理させるため管理者を選定し、市長に届け出なければならない。管理者を変更するときも同様とする。
(排水設備等の軽微な工事)
第10条 条例第7条の規定による規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
(取付管の新設等の申請)
第11条 取付管の新設等を必要とする者は、取付管設置位置申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(関連工事の届出等)
第12条 条例第9条に規定する関連工事費は、建築する建物の延床面積が3,000平方メートル以上の場合に徴収する。ただし、市長が徴収の必要がないと認めたときは、この限りでない。
第13条 削除
(使用料の徴収)
第15条 条例第15条第1項の規定による使用料の徴収については、納入通知書により指定した納入場所において納付させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、集金の方法により収納する。
2 前項の規定にかかわらず、使用者は、口座振替の方法により下水道使用料を納入することができる。
3 第1項ただし書に規定する場合の領収書は、出納員領収印又は現金取扱員領収印があるものに限り有効とする。
(集合住宅の使用料の計算)
第16条 アパートその他の集合住宅(1個の水道量水器で計量するものに限る。)の使用料は、独立して用いられる居室を単位とし、その排除汚水量に条例第16条の規定を適用して得られたものの総和とする。ただし、建物の構造又は入居者の状態によりこれによることが適当でないと認められるときは、この限りでない。
2 前項本文の排除汚水量は、各居室ごとに均等とみなして計算するものとする。
(水道水以外の水を使用した場合の排除汚水量の認定)
第17条 条例第17条第1項第2号の規定により市長が認定する使用水量は、計測装置を設置してある場合は当該計測装置で、計測装置を設置しない場合においては次の各号に定めるところによる。
(1) 井戸水等を使用した場合の使用水量は、世帯員(同居人を含む。以下同じ。)1人1か月につき7立方メートルとする。
(2) 前号の井戸水等を水道水と併用している場合は、世帯員1人1か月につき4立方メートルとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、使用者が、汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を提出した場合は、その申告書に従った水量とする。
(排除汚水量の届出)
第18条 条例第17条第1項第3号及び前条第3号の規定による申告書の様式は、第13号様式とする。
2 条例第19条に規定する申請書に添付する書類は、別に市長が定める。
5 占用物件を設ける目的を廃止したときは、公共下水道(/敷地/排水施設/)占用廃止届(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書の携帯)
第22条 排水設備等の検査及び計測器の計量点検、下水道使用料徴収等に従事する職員は、その身分を証明する証票(第22号様式)を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(使用料の徴収に係る事務の委任等)
第23条 市長は、使用料の滞納処分に関する事務を使用料の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任することができる。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第23条の2 条例第26条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第23条の3 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第23条の4 条例第26条の2第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第23条の5 条例第26条の3第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流化によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第23条の6 条例第26条の4第2号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第23条の7 条例第26条の6第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第24号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成16年8月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は平成16年4月1日から適用し、各様式に関する改正規定は平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第2号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第46号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
第9号様式 削除